中江滋樹氏からのダイイング・メッセ-ジ-⑧

 前回(中江滋樹氏からのダイイング・メッセ-ジ-⑦)、中村寿夫弁護士が私に起こした筋違いの訴訟の中に、フェイク・ニュ-ス(虚偽の情報)が組み入れられていることを述べた。

 組み入れられているのは、フェイク・ニュ-スだけではない。ナント、ヒュ-ミント(Human Intelligence)までも紛れ込んでいる。戦争中、敵方の捕虜を裁く軍事法廷さながらの光景が松江地裁の、しかも民事法廷で行われている。私は、A社の脱税裁判を「前代未聞の猿芝居」と名付けて、具体的にその実態を公表した。この脱税裁判の舞台は松江地裁の刑事法廷だ。

 猿芝居を演じて“サル”呼ばわりされた中村寿夫弁護士。頭に血がのぼったらしく、トンチンカンな民事訴訟を私に起こしてきた。さきに述べた筋違いの訴訟のことだ。
 

 この筋違いの訴訟は次の3つから成っている。

+A社に対する私の報酬請求権不存在の訴え。

+A社関係者と中村寿夫弁護士に対する名誉毀損にもとづく損害賠償の訴え。

+山根治ブログ「前代未聞の猿芝居」の削除と謝罪広告の訴え。



 上記のうち、上記2.の名誉毀損とか上記3.のブログ記事の削除要求については、これまで何回も経験している。

 いずれも無視である。しかし、今回は筋違いながらも裁判を起こされているので無視するわけにはいかない。不本意ながらも、私も猿芝居の御囃子(おはやし)として参加する。御囃子としての私の合(あい)の手はただ一つ。中村寿夫弁護士が、税法とか訴訟法に疎(うと)いだけでなく、公認会計士法と税理士法の規定を全く知らなかったことだ。中村寿夫弁護士が弁護士法を曲解して、法律のことなら何でもできる、弁護士でない者が、刑事事件に口を出して報酬をとろうとするのはケシカランとでも思っているらしい。無知としか言いようがない。

 私がブログ上で公表した記事は、全て正当な業務行為の結果得られた事実、エビデンスだ。しかも会社名、個人名については全て匿名である。実名を出した伊藤秀之税理士、中村寿夫弁護士、岡崎由美子弁護士については、公務員に準ずる者が不正行為をしたが故に、その事実を公表しただけのことである。名誉毀損に該当しない。従って、ブログ記事の削除をしたり、謝罪広告する理由がない。以上が、上記2.と3.に対する私の回答である。



 私は、公務員(税務職員、検察官、裁判官)、あるいは公務員に準ずるような職権が与えられている税理士、弁護士が犯罪行為を犯している場合に限って、実名報道をしてきた。しかも単なる風聞の類は一切ない。全て厳密な検証を経た上の情報であり、事実である。ヒュ-ミントの類は一切ない。全てエビデンスである。

 尚、公認会計士・税理士の守秘義務については各方面から指摘されるところである。

 結論を言えば、私の行っている公認会計士・税理士の業務(公務員の不正調査)に守秘義務はない。以下に述べる通りである。



 公認会計士の業務には、一項業務(公認会計士法第2条第一項)と二項業務(同法第2条第二項)がある。一項業務は、「公認会計士業務」とされるもので、有償独占業務である。これに対して二項業務は「公認会計士の業務」とされるもので独占業務ではない。私が行っている税務職員の不正行為の調査業務は、二項業務に該当するもので、一項業務とは異なり守秘義務は課されていない。

 税理士の業務も同様だ。税理士法第2条第一項の「税理士業務」(無償独占業務)と、第二項の「税理士の業務」(非独占業務)の2つがあり、前者には守秘義務が課されているが、後者には課されていない。

 私が行っている国税職員の不正行為に対する調査業務は、公認会計士法第2条第二項の「公認会計士の業務」に該当し、かつ、税理士法第2条第二項の「税理士の業務」に該当する。ともに正当な職務行為である。



 私の正当な業務の執行に対して、松江のサルが怒っている。自分の縄張りの中のエサを盗みにきたとでも思っているのであろう。

 実際のところはその逆だ。私の縄張り(「公認会計士の業務」「税理士の業務」)の中に大威張りで入ってきて、エサ(報酬)を盗みとったのである。中村寿夫弁護士は、あらん限りの屁理屈をつけて、私とA社との間の業務契約を無効であると申し立て、私の業務報酬請求権を否定して、A社が私に支払うべき業務報酬について、A社の支払を妨害した。私を詐欺師呼ばわりまでして妨害している。その見返りに、中村寿夫弁護士はA社から弁護料を受け取っている。中村寿夫弁護士が受け取った弁護士報酬は、検察官と予め話し合った上で仕組まれたインチキ刑事事件(冤罪)についてのもので正当な報酬ではない。中村寿夫弁護士は、私の業務報酬を策を弄して盗んだ上に不当な報酬を得ている。三百代言(注)そのものである。

 私も、中村寿夫弁護士同様にサルの仲間であるに違いないが、人を詐欺師呼ばわりしてまで自分を正当化し、人の物を盗むほど落ちぶれてはいない。



-(注)三百代言。さんびゃくだいげん。【報酬が三百文の、もぐり代言の  意】①いいかげんな弁護士 ②【弁舌さわやかに】詭弁(きべん)をもてあそぶ人。-新明解国語辞典
(この項つづく)



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 ここで一句。 ”貧富の差 今じゃ ゴロゴロ ビリオネア” -水俣、東 宗飲(毎日新聞、令和2年5月9日付、仲畑流万能川柳より)


(“億兆の カネも今じゃ幻と 風邪(かぜ)に吹かれて ただの紙” -松江のプ-タロ-)

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