飛んで火にいる夏の虫-③

***2.マルサの取調室-その2

 大手町合同庁舎3号館の4階にある一室。入口の内開きのドアに「D-1」の表示が、部屋の奥にあるプリンターの側面には「取調室D-1、国税庁・税務署」の表示がなされていた。取調室D-1の内部の配置は次のようであった。入口右側の壁には直径25cmほどの時計が掛けられていた。

平成30年3月15日(木)といえば、私が電話口で、山持昌之・主査を追いはらった日である。翌日付の山根治ブログ上で、その経緯と実際の電話録音の反訳文を公表した。
 この記事をしっかり読んだ上で、山持昌之・主査は上記の行動に出ている。もちろん、不当な圧力をかけて税務調査を行うことは、本件のような国犯法にもとづく調査であろうとも許されていない。違法である。
 山持昌之・主査は、違法であることを十分に認識しているからこそ、

「ただし、このことは国税の指示ではなく、A百貨店のBさんの個人的な厚意として伝えて欲しい」

などと念を押している。違法行為の隠蔽工作である。

 私は、平成29年11月28日と平成30年1月26日の二回にわたって、重藤哲郎・広島国税局長に宛てて、それぞれ「申入書」、「請願書」を出している。
 当然のことながら、重藤哲郎・広島国税局長は、私が行った「申入書」と「請願書」の趣旨は分かっているはずだ。
 山持昌之・主査は、脱税摘発を任とする査察部門におけるノンキャリアの一兵卒にすぎない。ノンキャリアの一兵卒が、責任者である重藤哲郎・広島国税局長の意向に反した行動などできるはずがない。
 従って、上記のA百貨店のBさんに圧力をかけて揺さぶるような行為を指示、もしくは黙認したのは、重藤哲郎・広島国税局長である。この人物は平成30年3月16日のブログ記事で指摘したように、人類ではなく爬虫類に属する小トカゲ、しかもボンクラな小トカゲだ。
 この重藤哲郎・広島国税局長は、平成30年3月27日の国会予算委員会で証人喚問された佐川宣寿・前国税庁長官と同じ財務省のキャリア官僚であり、トカゲである。夕刊フジ(平成30年3月29日)の一面に掲げられた佐川宣寿氏のカラー写真は、集中審議をうまくチョロマカした安堵感からか、目をむいて舌をチロリと出した、まさにトカゲそのものの様相を写し出している。いずれも、尻っぽ切りされる運命にある“トカゲ”の一匹である。

 広島国税局の奥の院に鎮座している“トカゲ”が支配している、一兵卒のノンキャリア・山持昌之・主査、この人物がいかなる人物であるかについて、その一端を公表する。
 「請願書」はすでに公表したところであるが、平成29年11月28日付の「申入書」についてはこれまで公表を控えてきた。このたび、<付記>として挿入した一部に限って公表することとする。

 平成29年11月28日の「申入書」の<付記(2)>は、次のようになっている。

<付記(2)>
 本件査察調査における現場担当者青木利幸総括主査及び山持昌之主査については、同人達が現場担当者として行った別の査察事件(平成19年着手)に関して、驚愕すべき事実がある。
 収益をあげていたあるグル-プ(みなし法人)で2億円ほどの横領事件が発生。当初2人の横領犯の脱税事件としてとらえられていた案件が、横領犯と税務職員(甲斐好德、当時、広島東税務署長、退官時、広島国税局調査査察部長。大上洋、当時、主査。山持昌之、当時、実査官。青木利幸、当時、実査官。)との談合によって、全く別人の脱税事件にスリ替えられた。談合の見返りの報酬として、横領犯(2人)から山持昌之(当時は実査官)を介して、甲斐好德に一定金額の賄賂(5000万円前後)が手渡されている(添付資料3)。汚職である。
 全く関係のない別人は、逮捕・起訴され有罪が確定している。冤罪である。

 本件の担当査察官である青木利幸・総括主査、山持昌之・主査の2名の人物は、まさに

「雉(きじ)も鳴かずば打たれまい(無用のことを言わなければ、禍いを招かないですむことのたとえ。-広辞苑)」

という俚諺(りげん。民間で言いならされてきたことわざ。-広辞苑)にピッタリ当てはまる。キャリア官僚、重藤哲郎・広島国税局長という名のボンクラなトカゲにつき従う、ノンキャリアの雉といった図式である。

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