広島国税局に盤踞(ばんきょ)する倨傲(きょごう)のトカゲ-①

 広島国税局は、私が松江市で会計事務所を開設して以来の、因縁浅からぬ国税局である。

 昭和51年の開業以来41年、局長は二年に一度くらいで入れかわるから、20人ほどの局長が通り過ぎたことになる。広島国税局長のポストはキャリア官僚の指定席であるらしく、次々と新顔がやってくる。全て、役人の世渡り術には長けているようであるが、もちろん肝腎の税金のことは何も知らない。実務はもちろん、理論など全く知らない。木偶坊(でくのぼう。役に立たない人、または、気転がきかない人をののしっていう語。―広辞苑)である。

 このような人物が、多くのノンキャリアの税務職員のトップに君臨し、税務行政を取り仕切っている。国税局の奥の間に盤踞(ばんきょ。権力をもっていすわっていること。)する倨傲(きょごう。「自分が偉いと思って他人を見下した態度をとる」意の漢語的表現-新明解国語辞典)の殿様といったところだ。先般このブログで公表した5匹のトカゲ(「認知会計のつぶやき」)同様、間もなくトカゲの尻っぽ切りに会うことになる小トカゲである。

 殿様の仮面をかぶった小トカゲの名前は、重藤哲郎。この人物、東京国税局査察部長を歴任しているので、査察が、いかにデタラメなことをやっているかよく知っているはずだ。
 私は、平成30年1月26日、重藤哲郎・広島国税局長に宛てて、「非行査察部門職員の免職等の処分を求める請願」を行った。
 請願は憲法に保障された国民の権利であり(憲法第16条)、実体法である請願法(昭和22年3月13日法律第13号)では、第5条において、

 請願の処理として

「この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない」

とされている。平成30年1月26日付の請願書は、同年1月29日付で広島国税局に収受されている。今日は、平成30年3月15日、収受されてからすでに一ヶ月半経過している。

 加えて、平成30年3月8日付の公文書(広局査察e第52号)で、被調査会社の役員に対して、平成30年3月15日に査察調査を行うから松江税務署に出頭せよ、と強圧的な対応を行っている。
 憲法で保障された請願権-その請願権をもとにして行った請願が誠実に処理されているどころではない。馬耳東風(ばじとうふう。人の意見や批評を全く気にかけないこと。-新明解国語辞典)とばかり完全に無視されている。無視するようにノンキャリアの兵卒の査察官に指示したのは、デクノボウの小トカゲ重藤哲郎・広島国税局長である。倨傲のトカゲが、思考能力が停止している雑魚(ざこ。小魚。小物の意にも用いられる。-新明解国語辞典)を頭ごなしに叱(しか)りつけている図が思い浮かぶ。

 ここに、平成30年1月26日付(同1月29日収受)の「非行査察部門職員の免職等の処分を求める請願」を公表する。

広島国税局長
重藤哲郎 殿

平成30年1月26日  
非行査察部門職員の免職等の処分を求める請願
1.請願人

    松江市東本町5-16-9
    公認会計士・税理士  山根 治 

2.請願の趣旨及び理由

 国家公務員たる査察部門職員が、国税犯則取締法第二条に規定されている臨検捜索差押許可状(以下、捜索令状という)を地方裁判所又は簡易裁判所(以下、裁判所という)に請求するに際して、内容虚偽の理由を付した捜索令状請求書を作成・行使して、裁判所を騙して捜索令状を発布せしめ、査察調査着手時に犯則嫌疑者に呈示した。
 査察部門職員による捜索令状請求書の捏造は、内容虚偽の文書を作成し(刑法第156条)、行使した(刑法第158条)ことに該当し、虚偽公文書作成同行使の罪に問われるべき重大な犯罪行為である。
 かかる犯罪行為は、国家公務員法第82条第1項3「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」に該当するので、請願法(昭和二十二年三月十三日法律十三号)第三条にもとづき、当該査察部門職員に対して免職等の処分を求める。

3.犯罪行為としての非行に関与した査察部門職員の氏名及び肩書

 1)犯罪行為としての非行のあった税務職員(犯罪行為者)
       広島国税局  調査査察部   部  長  吉田憲一
       広島国税局  査察第四部門  総括主査  青木利幸
       広島国税局  査察第四部門  主  査  山持昌之
       広島国税局  査察第四部門  査 察 官  梅谷公平
  2)犯罪行為者を指揮・監督した税務職員
       広島国税局          局  長  重藤哲郎
  3)その他捜索令状請求書の作成・行使に関わった全ての税務職員

4.査察部門職員による犯罪行為の概要

1.当職は、平成29年11月28日の申入書において、A社(代表取締役 B、松江市●●●●●。以下、会社という)の税務代理人の立場を明らかにした上で、会社が、貴職の配下にある査察部門(担当査察官は、青木利幸総括主査、山持昌之主査。以下、査察部門という)によって、法人税法違反(脱税、過少申告ほ脱犯)の嫌疑で、国税犯則取締法(以下、国犯法という)にもとづく違法な査察調査を受けている事実を申し述べ、貴職に対して、かかる違法な査察調査は直ちに中止する措置をとるべき旨、申し入れた。

2.申入書の主旨は、本件査察調査においては、
+犯則事実が存在しないこと、即ち、「税を免れること」という事実要件が欠落していること、
+捜索令状が不正に請求されていること、即ち、査察部門職員は裁判所に捜索令状を請求するに際して、所轄税務署長の更正処分がなされておらず、過少申告の金額(増差額)が確定していない状況のもとで、過少申告(増差所得)があたかも確定しているかのように偽って、脱税(過少申告ほ脱犯)の犯罪構成要件が充足しているかのように仮装し、即ち、犯則事実が充足しているかのように仮装し、内容虚偽の捜索令状の請求書を捏造したこと、
の2つの事実を摘示し、査察部門職員による上記2)の行為は、公務員がその職務に関し、内容虚偽の文書を作成し(刑法第156条)、行使した(刑法第158条)ことに該当し、虚偽公文書作成同行使の罪に問われるべき重大な犯罪行為である旨指摘したところである(添付資料1.「申入書」平成29年11月28日付、同日広島国税局収受)。

5.申入書送達後における査察部門職員の違法行為

1.当職は、上記4.2.に掲げた査察部門職員の犯罪行為(虚偽公文書作成同行使)に端を発する本件違法査察調査を直ちに中止するように査察部門職員を通じて貴職に対して申入れたにもかかわらず、依然として査察調査が続行されている。
 当職による申入れを無視して査察調査が続行されているだけではない。以下に述べるような会社の社会的信用を失墜させる違法な反面調査と会社関係者に対する脅迫とも受け取れる調査が続行されている。

1)違法な反面調査
 平成30年1月5日、C着物店(C)より会社関係者に架電があり、査察部門職員から反面調査の依頼があった旨伝えられる。平成30年1月9日、広島国税局調査査察部長が、Cに対して会社及び会社関係者に関する取引の明細を回答するように書面による依頼を行った(添付資料2.「取引内容の照会について」)。職印が押捺された調査査察部長名の有印公文書に驚愕したCは、会社と当職に架電し、対応について問い合わせてきた。当職は①依頼書に記されている国犯法第1条第1項の調査は、任意調査であること、②会社が受けている査察調査は違法調査であることを説明し、回答する義務もなければ、必要もない旨、説明した。
 しかし、当該有印公文書の発遣に加えて、査察部門職員による度重なる強圧的な要求により、自らに累が及ぶこと(嫌がらせの税務調査がCに対してなされること)を危惧したCは、会社と会社関係者との縁を断ち切る覚悟で、回答に応じた。この間の会社関係者とCとのやり取りは、電話録音されており、その電話記録はいかに査察部門職員が、Cを脅して回答を要求したかを雄弁に物語る(添付資料3.電話記録)。

2)会社関係者に対する調査要求。
 査察部門職員は、「調査を拒否したらどうなるか判っているか。」などと会社関係者に対して強圧的に申し向け、害悪の告知に相当する威迫的な言辞を発し、会社関係者を畏怖せしめている。害悪の告知は明示されていないものの、これまでの資料調査課による調査及び査察調査の実際に鑑み、以下のようなものであると考えられる。

①会社関係者の個人的な不祥事の暴露。会社社長であるBの全く関知していないところでなされていた会社資金の使い込みの暴露。この使い込みの大半は …(略)… 本件査察調査にかかる脱税(過少申告ほ脱犯)とは関係ないものである。
②会社が取引先の要求によって、裏金を提供していたことの暴露。裏金の提供については、本件査察調査に先立って行われた国税通則法による調査(本件では資料調査課による調査)が完結していれば重加算税の対象になりうるものではあるが、本件では資料調査課による調査が中断され、完結していない。即ち、国税通則法第74条の十一に定められた『調査の終了の際の手続』がとられていない。法で規定された『調査の終了の際の手続』がとられることなく、資料調査課による調査結果(増差額一覧表)がそっくりそのまま査察調査に移管され、領置物件についても、査察調査開始時に資料調査課職員によって会社に運び込まれ、返還した形をとった上で改めて差押押収物件とされて、差押押収目録に記載されている。
 国税通則法による調査結果が、終了の手続きをとられることなく、そのまま査察部門に引き継がれたり、国税通則法による領置物件がそのまま査察部門の差押押収物件として引き継がれるのを是とする法の規定は存在しない。
 国税通則法及び国犯法の立法趣旨を逸脱した脱法行為である。

2.以上、申入書送達後になされた査察部門職員の違法行為は、当該申入書における犯罪行為の指摘を無視し、あざ笑うかのように遂行された確信犯の所行である。情状酌量の余地は全くない。免職等の厳重な処分を求めるものである。

以上。  
≪添付資料 目次≫

1.「申入書」平成29年11月28日付、同日広島国税局収受。

2.「取引内容の照会について」平成30年1月9日付、広島国税局調査査察部長。

3.査察部門職員及びCからの電話記録。
 1)平成30年1月5日、C着物店(C)から会社社長夫人への電話記録。
 2)平成30年1月15日、C着物店(C)から会社社長夫人への電話記録。
 3)平成30年1月16日、査察部職員山持昌之主査から会社への電話記録。
 4)平成30年1月17日、査察部職員山持昌之主査から会社への電話記録。
 5)平成30年1月17日、C着物店(C)から会社社長夫人への電話記録。
 6)平成30年1月17日、査察部職員山持昌之主査から会社への電話記録。

 広島国税局は、私が松江市で会計事務所を開設して以来の、因縁浅からぬ国税局である。

 昭和51年の開業以来41年、局長は二年に一度くらいで入れかわるから、20人ほどの局長が通り過ぎたことになる。広島国税局長のポストはキャリア官僚の指定席であるらしく、次々と新顔がやってくる。全て、役人の世渡り術には長けているようであるが、もちろん肝腎の税金のことは何も知らない。実務はもちろん、理論など全く知らない。木偶坊(でくのぼう。役に立たない人、または、気転がきかない人をののしっていう語。―広辞苑)である。

 このような人物が、多くのノンキャリアの税務職員のトップに君臨し、税務行政を取り仕切っている。国税局の奥の間に盤踞(ばんきょ。権力をもっていすわっていること。)する倨傲(きょごう。「自分が偉いと思って他人を見下した態度をとる」意の漢語的表現-新明解国語辞典)の殿様といったところだ。先般このブログで公表した5匹のトカゲ(「認知会計のつぶやき」)同様、間もなくトカゲの尻っぽ切りに会うことになる小トカゲである。

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