嘘から出たマコト-⑨

 これまでのところを整理する。

 まず、緑税務署の3人、

統括国税調査官 須田裕之

上席国税調査官 長澤郁治

  国税調査官 賀喜一貴

が、4,500万円の還付金について、事実に反する嘘・偽りを申し述べた。

 その嘘・偽りの具体的な内容は、

「法律に基づいて、4,500万円を過誤納とみなして還付したと言うのであるが、4,500万円の収納も、4,500万円の還付も共に法律に基づくものではなかった。収納も還付も共に、法律に従った国庫金の取扱いがなされていない“裏金”、つまり、不正収納及び不正支出であった。
 従って、「予納金返還の発生事由を過誤納とした法律根拠と、還付加算金の計算の法律根拠は、国税通則法第59条第2項と同法第59条第1項3号、及び通則法施行令第24条第2項5号である」とする回答は、裏金操作を糊塗するための嘘・偽りであった。」

ということだ。

 次に、上記の嘘から飛び出してきたマコト(真実)は次の通り。
+予納金制度を悪用した国庫金の不正操作の実態、
+「納付すべき税金」が存在しないにもかかわらず、偽りの理屈をつけて更正処分を行ない、架空の税金約1億円を査察嫌疑者であった納税者から騙しとろうとした詐欺行為。

 以上のマコト(真実)は、犯則嫌疑者(納税義務者)に1億円を支払うように指示した更正処分が無効であり、1億円の税金を支払う必要がないことを示していると同時に、緑税務署長以下4名の税務職員が次の2つの犯罪を犯したおそれがあることを示している。
+虚偽有印公文書作成同行使の罪(刑法第156条、第158条)
更正通知書は有印公文書であり、その記載内容に虚偽(法で定められた調査を全くしていないにもかかわらず調査をしたかのごとく偽ったこと)があった。
+詐欺の罪(刑法第246条、第250条)
人(納税義務者)を、欺いて(架空の税務債権をデッチ上げて)、財物(1億円)を交付させようとした(更正通知書の発遣)。

 以上が、嘘から出たマコトの第2弾(「嘘から出たマコト-②」参照)の具体的内容である。
 このうち特に、長年にわたる予納金のゴマカシについては別稿において詳論する予定である。現時点では、以下の推断及び事実を記すにとどめる。
+予納金の制度は、査察以上に悪質な不正行為である資料調査課による調査(俗に、リョウチョーと呼ばれているもの)のために用意されたものであり、査察調査はそれに悪乗りしたものであると推断されること。
+予納金の不正操作(裏金操作)を裏付ける証拠は、次の3つ。
++東京地裁判決(平成28年10月28日判決。平成26年(行ウ)第178号国税の予納額の還付請求事件)
++会計検査院による決算検査報告(平成28年次(27年10月から28年9月まで)を含む各年次報告書)
++法令。
+++財政法(昭和22年3月31日法律第34号。最終改正:平成14年12月13日、法律第152号
+++会計法(昭和22年3月31日法律第35号。最終改正:平成18年6月7日法律第53号)
+++国税収納金整理資金に関する法律(昭和29年3月31日、法律第36号、最終改正:平成24年3月31日法律第15号)
+++国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和29年3月31日、政令第51号、最終改正:平成28年11月28日政令第360号)
+++国税収納金事務取扱規則(昭和29年5月31日、大蔵省令第39号、最終改正:平成28年3月22日財務省令第11号)
+++予算執行職員等の責任に関する法律(昭和25年5月11日、法律第172号、最終改正:平成19年6月13日法律第85号)

(この項つづく)

 ―― ―― ―― ―― ――
 ここで一句。

 

”もういなだ仏の顔も二度三度” -大阪府、角田宏

 

(朝日新聞、平成29年6月30日付、朝日川柳より)

(選者の評に曰く、「失言?本音?防衛相」
 筆者の評に曰く、「本音も本音、大本音」)

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