嘘から出たマコト-③
- 2017.07.11
- 山根治blog
査察調査着手後、東京国税局ОBの
–小田 満 税理士
–竹内 啓 税理士
の二人に騙(だま)されて予納(国税通則法第59条)した4,500万円が、還付加算金を付けて返ってきた。
騙されて納付したものが返ってきただけのことで、当然といえば当然のことではあるが、しかし、その返還の仕方と還付加算金の計算に重大な疑義があることが分かった。筆者にはどうにも納得がいかなかったのである。前回述べたところである。
筆者が提起した疑義に対する回答は、平成29年6月26日、筆者の事務所において、
–緑税務署 個人課税第四部門上席国税調査官 長澤郁治
によってなされた。
長澤郁治氏の回答は次の通り。
“政令で定める日”とは、通則法施行令第24条第2項5号にもとづき、本件の場合には、「過誤納があったとみなされる日」のこと。
具体的には、『予納金の返還申入書』の提出日である平成29年4月7日。この日の翌日から起算して一月を経過する日が平成29年5月8日、この日が還付加算金の計算開始の日。支払決定がなされたのが平成29年6月19日、それまでの期間が43日。還付加算金の年利1.7%で計算したのが9万円の還付加算金。』
案の定、筆者が予期していた通りの回答であった。明らかな嘘・偽りである。もちろん、このような回答があるであろうことは承知の上で尋ねているのであるから、納得できるはずがない。単に納得できない、で済む話ではない。このような偽りの回答によって、有印公文書である「国税還付金通知書」が内容虚偽の公文書であるおそれがでてきた。刑法上の犯罪である虚偽有印公文書作成同行使」の罪(刑法第156条、第158条)に抵触しかねない。
筆者はこれまで国税当局から何十回となく嘘・偽りを申し向けられてきた。平然として嘘・偽りをたれ流している国税当局。税務調査の現場だけでなく、国税不服審判とか裁判においても、
とでもいうかのように、国税当局は堂々と嘘・偽りを繰り広げ、それがまかり通ってきたのである。検察官も裁判官も国税庁に刃向うことはできず、唯々諾々として従うグルだったのである。
その究極の嘘・偽りが、現在の法体系のもとでは脱税犯罪自体が存在しない罪(冤罪)であるにもかかわらず、わざわざ犯罪に仕立て上げていたことだ。国家組織による冤罪の捏造である(「脱税は犯罪ではなかった-①~⑦」、「国税マフィアの闇-①~⑫」、「査察Gメンを犯罪人として告発!!-①~⑳」、「検察官と裁判官を犯罪人として告発!!-①~⑬」、「冤罪を証明する定理-①~③」、「冤罪捏造の犯人は国税庁長官だった-①~⑧」参照のこと)。
当然のことながら筆者は、長澤郁治上席国税調査官に対して、
すると筆者の疑義の申し出を予期していたかのように、それまで黙っていた、部門責任者である須田裕之統括国税調査官が口をはさんだ。
つまり、4,500万円の予納金を返還したのは自分達ではないので詳しいことは分らない、というのである。国税当局の常套(じょうとう)手段である、責任の“タライ回し”が始まった。
私は40年に及ぶ税理士生活において、税務職員から税務調査の現場で“所掌事務”なる言葉をはじめて聞くことになった。
実は私自身、つい最近まで国家公務員の仕事が、法律によって明確に定められていることを知らなかった。ポストによって、すべき仕事とすべきではない仕事とが慣行的にではなく法律によって定められていることを知らなかった。
大蔵省(現、財務省)についていえば、「大蔵省(財務省)設置法」(昭和24年、法律第百四十四号)、大蔵省(財務省)組織規程(昭和24年、大蔵省令第三十七号)が定められており、極めて詳細に職務の区分がなされている。財務省(国税庁を含む)の職員の仕事は、職員個人に与えられたものではなく、任命されたポストに与えられたものだ。任命されたポストに与えられた職務が、ここにいう“所掌事務”ということだ。
―― ―― ―― ―― ――
ここで一句。
更に一句。
(選者の評に曰く、「泥田である」。
筆者の評に曰く、「泥田のオーナー、云々子」。)
―― ―― ―― ―― ――
追加。今日(平成29年7月11日)は共謀罪施行の日。嘘とゴマカシによって成立した共謀罪、果して、嘘からどのようなマコトが飛び出してくるのか、これからが見物(みもの)である。
-
前の記事
嘘から出たマコト-② 2017.07.04
-
次の記事
嘘から出たマコト-④ 2017.07.19