検察官と裁判官を犯罪人として告発する!!-⑧
- 2016.12.06
- 山根治blog
さきに私は、起訴状には5つの虚偽記載がなされており、その中核をなしているのは、1.の「実際所得金額」が架空の金額であることを指摘した。
ところが、この「実際所得金額」なるものが必ずしも架空である必要はなく、法律的に意味を持った真実のもの、つまり、職務権限を有する当該職員(国税通則法第74条の二に規定する当該職員)が適法に認定した金額であったとしても、5.の「正規の法人税額を免れた」ことにはならないのではないかということが判明したのである。
予納金を納めていない通常の場合であっても、更正によって納付すべき税額が確定したら、納期限である一ヶ月以内に納付しさえすれば、「正規の法人税額を免れた」こと、つまり、脱税にはならないのではないか。これこそ、法が規定している本来の趣旨ではないか。
以上の私の論理展開が正しいものとすれば、「実際所得金額」が架空の金額(査察調査の場合)であろうと、適法な金額(通常の税務調査の場合)であろうと、更正通知書に記載された税額を一ト月以内に支払いさえすれば、税を免れたことにはならず、「税を免れたこと」という犯罪事実(訴因)が存在しないことになるということだ。
第一回公判で読み上げられた検察の冒頭陳述には、罪名として、
とある。
この「過少申告」とは一体何であるか。これまで検討してきたことから明らかになったのは、「過少申告」の意味合いが、従来私達が思い込まされてきた意味合いと全く異なるものではないかということであった。
つまり、「過少申告」とは、当初申告した確定税額が、更正処分によって確定した税額より少ないということではないか、ということだ。
そこで、過少申告という用語が用いられている唯一の条文である国税通則法の過少申告加算税の規定(同法第35条第2項2)と「法人税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて(事務運営指針)、平成12年7月3日、国税庁長官、課法2-9ほか3課共同。」とを改めて読み直してみたところ、その通りであることが判明。条文と事務運営指針とを繰り返し読み込んでみたが、まるでキツネにつままれた思いであった。
「過少申告」が上記のような意味合いであるとすれば、起訴状とともに冒頭陳述で読み上げられた「期限内過少申告ほ脱罪」自体が存在しないことになる。
なぜなら、起訴状が作成・行使されたのが平成28年6月であるのに対して、所轄税務署長が更正処分を行ったのが平成28年10月であるから、起訴状が作成・行使された時点ではいまだ「更正処分によって確定した税額」は存在していない、従って、「過少申告」自体が存在しないからである。
検察官は、内容虚偽の起訴状を作成・行使しただけではなく、冒頭陳述において架空の罪名を言い募って断罪したことになる。憲法第31条及び第39条で定められた罪刑法定主義が、あろうことか検察官によって蹂躙(じゅうりん)されたということだ。
―― ―― ―― ―― ――
ここで一句。
(それって国税庁のこと?)
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