検察官と裁判官を犯罪人として告発する!!-⑦

 国税庁が長い間私達税理士だけでなく納税者をもペテンにかけてきたこととは何か。



 それは、「申告納税方式による国税等の納付」(国税通則法第35条)についてである。この規定は次のように明確なものだ。



+期限内申告書を提出した者。納付すべきものとして記載した税額を「法定納期限」までに納付しなければならない。この「法定納期限」は税目によって異なり、法人税の場合には、「事業年度終了の日の翌日から二月以内」(法人税法第77条、第74条)とされている。


+期限後申告書を提出した者。期限後申告書を提出した日までに、納付すべきものとして記載した税額を納付しなければならない。


+修正申告書を提出した者。修正申告書を提出した日までに、その修正申告書の提出により納付すべき税額が新たにあることとなった場合には、当該納付すべき税額を納付しなければならない。


+更正又は決定がなされた者。更正通知書又は決定通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日までに、更正通知書に記載された更正により納付すべき税額、又は決定通知書に記載された納付すべき税額を納付しなければならない。


+過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税に係る賦課決定通知書を受けた者。賦課決定通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日までに、賦課決定通知書に記載された金額の税額を納付しなければならない。

本件は、上記4.の更正がなされたケースである。
 実際の経緯を追ってみると、更正通知書が発せられた日に、直ちに納付が終っている。予納金が直ちに充当されているからだ。つまり、更正がなされた税額に関しては、その納付が即日になされており、「延滞」の事実がない。
 ところが、3百万円弱の延滞税が計算されて、それをも予納金から充当され、納付させられている。
 これは一体何のことだ。延滞税の計算式を所轄税務署である○○税務署のS統括国税調査官から徴求したところ、延滞税の起算日を「法定納期限」に遡及させていることが判明。「更正通知書が発せられた日」ではなく、「法定納期限」(法人税については、各決算期の申告期限と同じ、各決算期日の2月後)に遡(さかのぼ)って計算されていたのである。

 「脱税犯罪は法定納期限の徒過によって成立する」とする誤った最高裁判例に引きづられて、更正の納期限を遡っていると思われるが、法の規定に反し明らかに誤っている。何故、法の規定(国税通則法第35条)を無視したこのように誤った処分が平然としてなされたのか考えてみたところ、これまでつきつめて考えたことのなかった「過少申告」とは一体何であるかという疑問に突き当った。この「過少申告」の定義については、改めて、次回に述べることとする。

(この項つづく)

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ここで一句。

 

”解説というより知識ひけらかす” -久喜、宮本佳則

 

(毎日新聞、平成28年11月20日付、仲畑流万能川柳より)

(知恵に欠けた知識。あふれかえる情報の中から真の情報を探り当てるのが知恵。)

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