査察Gメンを犯罪人として告発!!-⑳
- 2016.06.28
- 山根治blog
判例7.(承前) 判例7.の事例は、昭和31年3月期と昭和32年3月期にかかる法人税法違反事件であるから、まさに前回述べた改正経緯の(2)のときの罰則規定を適用したものであった。 当時、法人税にはすでに申告納税方式が取り入れられていたが、実際には従来通りの強権的な賦課課税方式が事実上まかり通っていた。法の建前と実際の税務行政とが異っていたのである。 そのカムフラージュに用いられたのが逋脱犯 […]
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判例7.(承前) 判例7.の事例は、昭和31年3月期と昭和32年3月期にかかる法人税法違反事件であるから、まさに前回述べた改正経緯の(2)のときの罰則規定を適用したものであった。 当時、法人税にはすでに申告納税方式が取り入れられていたが、実際には従来通りの強権的な賦課課税方式が事実上まかり通っていた。法の建前と実際の税務行政とが異っていたのである。 そのカムフラージュに用いられたのが逋脱犯 […]
判例7.(承前) 「納付すべき金額」が、「納付すべき税額の確定した国税」であるならば、「納付すべき金額(税額)」とは、直接国税については、 1.申告書を提出している場合には、 1)「申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額に相当する国税」(国税通則法第35条第1項、第2項第1号)。 2)「更正通知書に記載された(更正により納付すべき税額)に掲げる金額」(国税通則法第35条第 […]
判例7.(承前) 国税徴収法(昭和37年に全部改正される前のもの)第四二条には、「国税を徴収しようとする時は、税務署長は、納税者に対し、政令で定めるところにより、その納付すべき金額、納期限及び納付場所を指定して納税の告知をしなければならない。(下線は筆者)」(六法全書昭和36年版、有斐閣、P.371)とする「納税の告知」の規定があり、更に、「納税の告知の手続」として、国税通則法施行令第一五条第 […]
判例7.(承前) 判例7.の第一審が判示している「正規の法人税額」が何故、欺瞞に満ちた虚構の概念であるか。何故、租税法の規定に反するフィクションであるのか。 その答えは以下の通りである。 まず、判例7.の犯則事件があったのは、昭和31年3月期と昭和32年3月期の2事業年度だ。法人税に申告納税制度が導入されたのは昭和22年のことであるから、すでに10年ほど経過しているときである。 戦前から続 […]