118 被告人

****(5) 被告人 ― 起訴された者 ―

一、 平成8年2月15日。逮捕の日から21日目、20日間の勾留最終日に、公正証書原本不実記載同行使で起訴されることになった。この時点で、私は被告人となった。

同日、午前10時9分、松江地検検事室において、検察官中島行博によって、「法人税法違反」で再逮捕される。立会人は、渡壁将玄事務官。

この時点で、私は被告人であると同時に再び容疑者となった。

二、 私と弁護人は、全く言いがかりとしか言えない別件逮捕に疑問を感じており、このような件で検察は本当に起訴にまで持ち込むとは考えていなかった。
事実、前日、2月14日の接見において、中村寿夫弁護人は、田中良次席検事に対して、公正証書原本不実記載同行使については、処分保留ということにし、法人税法違反については、捜査継続という方向でお願いした旨、話していたのである。

三、 しかし、起訴、再逮捕という、私達が想定していたいくつかの選択肢の中で最悪の事態となった。

四、 平成8年3月7日。逮捕の日から42日目、40日間の勾留最終日に、法人税法違反容疑で起訴されることになった。
この時点で、私は容疑者の肩書がはずれ、被告人の肩書だけとなった。

五、 起訴されたのは、私と組合長の岡島信太郎氏の二人だけであった。同時に逮捕された前組合長の福山義弘氏、組合の常務理事増田博文氏は、処分保留となり、直ちに釈放された。
全員起訴という最悪の事態は避けられた。結局、事実上私一人にターゲットが絞られたわけであり、気持ちの上で随分楽になった。

 

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