冤罪を創る人々vol.55
- 2005.03.29
- メールマガジン
2005年03月29日 第55号 発行部数:339部
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「冤罪を創る人々」-国家暴力の現場から-
日本一の脱税事件で逮捕起訴された公認会計士の闘いの実録。
マルサと検察が行なった捏造の実態を明らかにする。
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山根治(やまね・おさむ) 昭和17年(1942年)7月 生まれ
株式会社フォレスト・コンサルタンツ 主任コンサルタント
http://www.mz-style.com/
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●(第六章)権力としての検察 ― 暴力装置の実態
「6) 横山和可子」より続く
http://www.mz-style.com/item/264
(7) 永瀬昭
一、 松江地方検察庁副検事。
組合員藤原洋次氏(参考人)の尋問を担当。平成8年6月10日
の第一審第2回公判廷、同年7月9日の同第3回公判廷及び同9年
8月12日同第20回公判廷に検察官として出廷し、同9年1月14
日の第9回公判廷に、検察側申請にもとづき、証人として出廷して
いる。
二、 検面調書の中でも、副検事野津治美とともに、副検事永瀬昭の
調書は、捏造の度合いが際立っていた。理路整然としていて、マル
サの捏造プランを忠実にトレースしているものであった。いわば、
供述調書のデキが余りにも良すぎたのである。
三、 藤原氏は、確かに組合員であり、私との接触も数回はあったも
のの、架空取引とされた不動産の売買の経緯の詳細については、ほ
とんど知る立場になかった。
このような藤原氏から、永瀬昭は、架空取引の核心に触れる供述
を見事に引き出しているのである。藤原氏に対する尋問がどのよう
な状況でなされたのか、公判記録にもとづいて、明らかにする。
四、 中村主任弁護人は、次のように証人尋問している。
「いろんな検察官が、山根会計士の悪口を、組合の人達、関係者に取
調べの過程で、ことあるごとに言っていたようですが、表現はとも
かくとして、山根会計士の評価について証人が言及されたことはあ
りましたか。」
五、 これに対して、永瀬昭は、次のように証言した。
「山根会計士は、今回の事件について全面的に否認しているとは言い
ましたが、非難なり人物評価は特にしていません。」
六、 中村弁護人は更に証人を追及する。
「本件について悪いのはみんな山根で、あなた達は悪くないんだ、山
根に騙されたんだというようなことを言ったことはありますか。」
七、 この尋問に対して、永瀬証人はシドロモドロになってしまい、
法廷で次のように口走った。
「組合員は山根会計士を全面的に信頼してついていっただけじゃない
か。それで天辺にいた山根会計士は否認し、自分には責任はないと
言って責任逃れをしているよ。だから、こんな変な格好(脱税の嫌
疑を受け、組合員が3人も逮捕されていることか ― 山根注 ― )
になっているんだね、という話はしました。」
八、 永瀬昭は、法廷でうまく取りつくろうとしたものの、藤原氏の
尋問にあたって、私の悪口を言いつのり、悪いのはみんな山根で、
あなたは何も悪くないんだ、山根に騙されて食いものにされたんだ
という趣旨のことを、申し述べていたことを、自ら明らかにする羽
目になった。
山根会計士と同じように否認していると、山根と同じように逮捕
され罪人になるとほのめかして、事実に反するウソの供述を引き出
したのである。
九、 事実、藤原氏の供述調書は、私に対する悪意に満ちており、私
が逮捕拘留中に松江刑務所拘置監に弁護人から差し入れられ、初め
て目を通したとき、大きな衝撃を受けたものである。
私は、藤原氏については、それなりの人物評価をしていただけに、
信じられない気持ちであった。
私の知っている藤原氏とは全く別の人物が、供述しているとしか
思えなかったのである。
一〇、供述調書を作成する際に、永瀬昭が、藤原氏に対して、逮捕を
チラつかせたかどうかについて、大野敏之弁護人と永瀬とのやり取
りは次のようなものであった。
大野弁護士:「藤原さんは、参考人であり、被疑者ではなかったよう
ですが、あなたは何故黙秘権の告知をしたのですか。逮捕もありう
るよ、と言ったんですか。」
永瀬昭:「この事件で、同じ組合の岡島信太郎さんと増田博文さんと
が逮捕されています。あなたについては参考人として事情を聴きま
すが、場合によったら逮捕もありうる被疑者という立場になります
ので、言いたくないことは言わなくてもいいという権利(黙秘権)
があることを伝えておきます、と言いました。しかし、逮捕もあり
うるとは言っていません。」
語るに落ちるとは、このことであろう。逮捕を露骨にチラつかせ
ていることは明白であり、いくら「逮捕もありうるとは言っていな
い」と強弁しようとも、通用するはずがない。
一一、以上により、私の悪口を言い、私を徹底的に悪者扱いにした上
で、山根と同じように否認したりすると、逮捕され犯罪人になると
暗にほのめかして脅しあげ、ウソの自白を引き出そうとしていたこ
とが、法廷の場で明らかにされた。
一二、永瀬証人に対する弁護人尋問の途中で、公判検事立石英生は、
2回にわたって口をはさみ、異議をとなえた。ウソの供述を引き出
したプロセスが暴かれるのを必死になって食い止めようとしたので
あろう。
一三、第一審判決で、永瀬昭作成の検面調書は、信用性に欠けるもの
として排除されたのは、いうまでもない。
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●山根治blog (※山根治が日々考えること)
http://consul.mz-style.com/catid/21
「ホリエモンの錬金術 -2」より続く
http://www.mz-style.com/item/265
・ホリエモンの錬金術 -3
ホリエモンが、株式市場という信用機構を悪用して創り上げたの
が、ライブドアという会社です。泡沫会社の典型と言っていいでしょ
う。このような会社の上場を認め、その後の傍若無人な振る舞いを
放置しているマザーズは、一体何を考えているのでしょうか。また、
三人いるライブドアの監査役は、一体どのような監査をしたという
のでしょうか。この会社、果して上場会社としての適格性を備えて
いるのか、疑わしい限りです。他にもこのようないかがわしい会社
が、マザーズに上場されているのではないかと思うと、背筋が寒く
なってきます。
これから私は、ホリエモンのマジックを、具体的に数字の上から
明らかにしていく予定ですが、とりあえず結論の概要を示しておき
ます。
ホリエモンの現在の資産の主なものは、2億2千万株強のライブ
ドアの株式(一株340円で計算すると、748億円)です。
この膨大な資産は、もとを辿れば、5年半ほど前に、彼が会社に
投入した3,300万円の資金でした。5年余りで、この3,300
万円を748億円へと、なんと2,200倍以上にも膨らませてい
るのです。
現在748億円となっているホリエモンの資産は、一体どうした
ものでしょうか。ホリエモンはどこから得たというのでしょうか。
ライブドアから? いいえ、違います。では、どこから?
実は、この748億円という富は、全て一般投資家からホリエモ
ンに移ってきたものなのです。つまり、一般投資家からホリエモン
へ、700億円を超える富の移転がなされているのです。しかも、
彼らは、ホリエモンに自分たちの富を差し出したとは夢にも思って
いないことでしょう。
では、このような富の移転は、一体どのようになされたのでしょ
うか。
ここにホリエモンのマジックがあり、私が錬金術と名づけた巧妙
なカラクリがあったのです。
ホリエモンのマジックは、彼の3つのトリックに集約されていま
す。一般投資家の眼を欺(あざむ)いてきた騙しのテクニックと言っ
ていいでしょう。
一つ目のトリックは、5年前のマザーズ上場に際して、会社の評
価額を、なんと1,440倍にもつり上げていることです。目を疑
いましたね。
上場前8ヶ月の間に行なわれたこのトリックは、現在東証一部に
上場されている株式会社光通信と株式会社グッドウィル・コーポレー
ション(東証一部のグッドウィルグループ株式会社の当時の子会社。
平成13年7月、全株式が譲渡されており、現在は同社の連結から
外れています)とが深くかかわっているようです。
この2社とホリエモンによっていかがわしい上場シナリオが創り
上げられた形跡があり、そのシナリオをもとに、株式会社オン・ザ・
エッヂ(ライブドアの前身)という零細企業を、“かご抜け増資”
(私の造語です)によって、いかにももっともらしい会社に仕立て
上げ、ヘンシンさせているのです。
1,440倍という法外なまでにつり上げられた会社の評価額は、
ひとたび会社が上場され、株式市場という信用機構に乗ると、会社
の株価形成の目安となっていきます。
ホリエモンが、口を開けば会社の価値についてもっともらしいこ
とを喋り、「現在のライブドアの企業価値は2,000億円だ」な
どとホラを吹いていることのルーツは、まさに、フーセンのように
ふくらませた作為的な評価額にあります。実体が全く伴っていない
のです。つまり、上場時の公募価格の値決めが、極めていいかげん
なもので、ゴマカシそのものであった、ということです。
これには、前記2つの会社と共に、インベストメント・バンクの
大和証券エスビーキャピタル・マーケッツ株式会社(現、大和証券
SMBC)が深く関わっているようです。この大和証券SMBC、
フジテレビのTOBに絡んで鹿内家とトラブルを起したりしていま
す。このたび顔を出してきたSBIの背後にもいるようですが、か
ら騒ぎのドサクサにまぎれて、一体何をしようというのでしょうか。
二つ目のトリックは、常軌を逸した株式分割です。法外なまでに
つり上げられた評価額をスタートとして形成された“株価”を維持、
あるいは更につり上げるためになされたとしか考えられないもので、
ここまでヒドイ株式分割は前代未聞であり、これをもって適法であ
ると強弁することは難しいでしょう。
(続きはWebサイトにて)
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