054 起訴後の捜査

 

****12) 起訴後の捜査

一、 私は、平成8年2月15日、別件の公正証書原本不実記載同行使容疑で、同年3月7日、本件の法人税法違反容疑で起訴された。


二、 私の捜査は、起訴された後も終ることなく続けられた。平成8年4月から同年7月頃にかけて、私と私の関連会社及び、私と深い関係にある人達の、主に銀行口座が徹底的に洗われた。

 島根、鳥取両県の主要金融機関に改めて捜査が入り、主に私に関する隠し口座を捜し出そうとした形跡がある。



三、 素人の検察事務官にはできそうもない捜査であり、おそらくはマルサの連中が手分けをして行ったのであろう。



四、 思うに、私を起訴してみたものの、検察は全く自信がなかったのではないか。

 仮装売買と騒ぎたて勢い込んで起訴に持ち込んだものの、検察は起訴の時点で、検察自らが証拠を捏造していることを十二分に承知していたために、普通であれば、ほゞ100%検察の言いなりになっている裁判官ですら、無罪の判決を出すのではないかと危惧していたのではなかったか。 

 このために、私の余罪をなんとしても見つけ出し有罪に持ち込む必要があったのではないか。

 異例とも言える起訴後の大がかりな捜査は、以上の疑念を抱かせるには十分なものであった。

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