冤罪捏造の犯人は国税庁長官だった!!-②
- 2017.01.24
- 山根治blog
***2.冤罪捏造の第二ステージ
広島国税局査察部が私の前に初めて現われたのは、平成5年9月28日のことであった。査察官藤原孝行(現、税理士、広島市)以下8人の面々が私の自宅に押しかけてきた。強制調査(査察調査)の開始である。
捜査令状が呈示され、法人税法違反の嫌疑で家宅捜索をする旨が告げられた。捜査令状を両手で提示したのは藤原孝行査察官だ。
この捜査令状、前回述べたように内容虚偽の令状請求書に基づいて発行された違法な公文書だ。査察官は、裁判官を騙して捜査令状を詐取したわけであり、そのような捜査令状で強制調査などできるはずがない。即ち、
この時点で、「犯罪事実」即ち「犯則所得」が存在しないのに、
などあろうはずがない。「犯罪事実」が全く存在しないのに、嫌疑もヘチマもあるものか。
書き写した捜査令状(「冤罪を創る人々」1)ガサ入れ初日)を改めてよく見てみると、
とし、次のような一覧表が付されていた。
事業年度 | 申告収入金 | 申告所得 | 見込脱漏所得 |
---|---|---|---|
千円 | 千円 | 千円 | |
平成3年3月31日期 | 8,137 | △427,330 | 1,568,658 |
平成4年3月31日期 | 49,494 | 0 | △132,133 |
平成4年5月22日期 | 13,499 | △27,123 | 50,486 |
平成5年3月31日期 | 0 | 0 | 66,065 |
上記のうち、「申告収入金」と「申告所得」の金額はその通りであり、問題はない。問題なのは、「見込脱漏所得」だ。
この「見込」とは一体何だ。いまだ確定していないということだ。
本来ここには更正後の脱漏所得が書き込まれるべきところだ。更正処分がいまだなされていないことから、「これから更正する予定の」、あるいは、「これから修正申告させる予定の」といった意味合いであろう。詐欺強盗集団(マルサのこと)としては正直である。自ら「更正後の脱漏所得」ではないことを認めているからだ。
この「見込脱漏所得」として載っている金額
-平成3年3月31日期 1,568,658千円
-平成4年3月31日期 △132,133千円
-平成4年5月22日期 50,486千円
-平成5年3月31日期 66,065千円
は、全て架空の金額である。
まず、「これから更正する予定の」といったところで、査察調査に着手した以上、更正の道は閉ざされる(「更正は査察調査に着手した以後はすることができない(補助定理4)」からだ。
次に、「これから修正申告させる予定の」にしても、騙したり脅したりすかしたりして修正申告させたところでまったく意味を持たない。「査察調査後になされた修正申告によっては、不正所得(増差額)は生じない(補助定理5)」からだ。
つまり、いずれにしても脱税犯罪の要(かなめ)となる「不正所得」(増差所得)が生ずることは永久に閉ざされている。「見込脱漏所得」の金額が、架空の金額であるとする所以(ゆえん)である。
以上、査察官藤原孝行が「見込脱漏所得」を記載した捜査令状を
と言わんばかりに私に突きつけたのは茶番劇にすぎないものであった。しかし、この茶番劇が公務としてなされたところから単なる茶番劇に終るものではなかった。内容虚偽の令状請求書によって裁判官から詐取した捜査令状など有効なものであるはずがない。即ち、適法な捜査令状なしで家宅捜索をしたのであるから、藤原孝行査察官以下8人の査察官は、住居侵入罪(刑法第130条)を免れないし、他人の占有物を差押えの名のもとに窃取したのであるから、窃盗の罪(刑法第235条)を免れない。冤罪捏造の第二ステージもまた、2つの犯罪行為を伴うものであった。
―― ―― ―― ―― ――
ここで一句。
(“怒らすと二つ高まるオクターブ”)
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