冤罪を証明する定理-③

 「論証数学」の手法によって導き出された脱税事件に関する「冤罪を証明する定理」(山根定理)は、次のようなものである。但し、所得税、法人税、相続税、消費税のような直接国税に限り、かつ、所轄税務署長による更正処分がなされる前に着手された査察調査に限る。

***「冤罪を証明する定理」(山根定理)

****1.定義
+「冤罪とは、起訴状に記載された事実が真実であっても、何ら罪となるべき事実を包含しないことである」
+「更正は、所轄税務署長の専権事項である」
+「新たに納付すべき税額は、当初申告税額が更正によって変更された金額である」
+「不正所得は、更正後の所得金額から申告所得金額を差し引いた額である」
+「犯則所得」は、「不正所得」のうち刑事罰に値いすると認定された額である。

****2.公理
+「偽りその他不正の行為は、犯則所得がなければ存在しない」
+「犯則所得は、不正所得がなければ存在しない」

****3.冤罪を証明する定理

*****基本定理
-「更正がなければ、偽りその他不正の行為は存在しない」

*****補助定理
+「査察官は、裁判官に対して捜査令状の発行を請求することができない。」
+「査察官は、査察調査をすることができない」
+「査察調査によっては更正ができない」
+「更正は査察調査に着手した以後はすることができない」
+「査察調査着手後になされた修正申告によっては、不正所得(増差額)は生じない」
+「査察官は、告発することができない」
+「検察官は、査察官から告発を受けても捜査に着手し起訴することができない」
+「裁判官は、脱税事件の公訴については公訴棄却の決定をしなければならない」

****4.冤罪を証明する証拠(1つの事実と7つの有印公文書)
+国犯法による臨検捜索年月日(査察調査着手日を証する事実)
+臨検捜索差押許可状(犯則事実を証する公文書)
+逮捕状(被疑事実を証する文書)
+勾留状(被疑事実を証する公文書)
+起訴状(公訴事実を証する公文書)
+冒頭陳述(具体的な公訴事実(増差額)を証する公文書)
+更正通知書(更正の事実及び更正の年月日を証する公文書)
+判決書(罪となるべき事実及び証拠の標目を証する公文書)

基本定理と8つの補助定理の証明については、私のブログ記事をお読み下さっている読者諸氏には容易にできると思われるので挑戦してみられたらいかが。読み・書き・ソロバンの問題である。

この「冤罪を証明する定理」は、現在進行中の査察事件だけでなく、昭和37年(1962)4月以降の全ての脱税事件に適用される。即ち、全ての脱税事件が冤罪であったということだ。しかも、冤罪を捏造していたのは国税庁であった。
これまで国税庁が、公訴された脱税事件の有罪率は100%であると豪語しつづけてきたのは一体何であったのか。
有罪率が100%であった理由は他でもない。国税庁長官が冤罪捏造の秘密指令を発し、査察官、検察官、裁判官、弁護士(ヤメ検)、税理士(国税OB)がグルになって国民を騙して食いものにしてきたからだ。
査察官が犯罪事実(犯則事実)を捏造し、検察官はそれを鵜呑みにして公訴し、裁判官は何も考えずに有罪の判決を下してきた。行政と司法が腐っていたのである。有罪率が100%になるはずだ。
嫌疑者を弁護する立場の弁護士(ヤメ検)と税理士(国税OB)は、

「素直に認めて修正申告を出した方が良い」

などと嘘八百を嫌疑者に申し向けて、修正申告書を提出させ脱税犯罪を捏造して形式的に成立させ、インチキ裁判がスムーズに進むことに手を貸した。弁護士(ヤメ検)と税理士(国税OB)は、犯罪の捏造に積極的に加担し、査察官・検察官と同様に、堂々と犯罪行為を行って、法外な報酬を嫌疑者・国民から騙し盗っていたのである。破廉恥きわまりない詐欺師である。

(この項おわり)

―― ―― ―― ―― ――
ここで一句。

 

”献金とワイロの違いわからない” -八王子、じいじ

 

(毎日新聞、平成28年10月4日付、仲畑流万能川柳より)

(同じです。ちなみに、ワイロ(賄賂)とは「公務員などが職権を利用して業者に便宜をはからうことに対して受け取る不正な金と物。そでの下。-新明解国語辞典」のことです。)

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