冤罪を証明する定理-①
- 2016.12.16
- 山根治blog
ついに完成した。
逮捕・起訴されて刑事被告人の汚名を着せられ、人格破壊Character Assassinationされてから20年。ようやく私の冤罪を晴らす客観的な証拠が見つかった。私はそれを足がかりにして、全ての脱税(逋脱罪)が冤罪であることを証明する定理を完成させ、「山根定理」と名付けることにした。平成28年9月30日のことである。
私は『冤罪を創る人々』の“悪魔の証明”の中で“悪魔の証明”について、「何かをしたことの証明は可能であるが、何かをしなかったことの証明は不可能だ。後者の不可能な証明のことを俗に悪魔の証明という。」と説明し、嘘の密告をした人物の言い分を、客観的な証拠をもって偽りであると証明することができない、即ち「悪魔の証明」であると考えていた。そこでは、痴漢冤罪事件と収賄に関する冤罪事件とを例に出している。
ところが、こと脱税事件に関しては事情が全く異なることに気がついた。“悪魔の証明”ではなかったのである。
これまで私は、査察官、検察官、裁判官が行った行為について数多くの矛盾が生じていることを指摘し、それをもって私の冤罪の証(あかし)としてきた。2千年以上前にギリシャで発明された間接証明法である「背理法」(注1)を用いていたのである。
しかし、背理法は厳密な証明法ではあるが、あくまでも間接的な証明法だ。全国各地から寄せられてきた査察事件の相談を受け、査察官・検察官と真っ向から対決し、私が彼らのインチキを指弾し、数々の矛盾点を突くたびに、査察官も検察官もあの手この手の詭弁を繰り出して言い逃れをし、自らの正当性を主張してやまなかった。彼らが用いてきたのは、当ブログでも度々言及してきた「東大話法」(注2)そのものであった。直ちに底が割れるような嘘を平然として開陳し、その場しのぎに余念がなかった。その場しのぎの言い逃れが可能であったのはひとえに、私が用いてきた背理法が間接証明法であることに起因する。
平成28年6月24日のことであった。福岡国税局関連の査察事件に関して、所轄税務署長から「青色申告承認・取消通知書」が嫌疑者宛に送られてきた。私は所轄税務署長から「更正通知書」が来るのを今か今かと手ぐすねひいて待っていたのであるが、その前に青色取消の文書が送達され、青色承認が取り消されたのである。
手ぐすねひいていたのは他でもない。違法な公文書である「更正通知書」が送達されてきたら、作成した所轄税務署長を虚偽有印公文書作成同行使罪(刑法第156条、第158条)で、国税庁派遣福岡国税監察官に対して告発しようと考えていたからだ。査察官たちが弄してきたインチキ話法である「東大話法」が現実に破綻する瞬間である。
しかもこのことについては、平成27年4月9日付の福岡国税局長宛の申述書の中で、しっかり釘が刺してある。
青色取消の文書については、更正処分と違って、当該職員による調査という条件が付けられていないために税務署長も気軽な気持ちで行なったのであろう、くらいの考えであったのでしばらく放っておいた。
不服申立ての期限は取消通知書の送達後3ヶ月。青色取消などは査察事件とはさほど関係がないので軽く考えていたが、このまま放っておくわけにもいかず、とりあえず不服申立てをすることにした。
ところが、調べていくうちに奇妙なことに気がついた。青色申告の取消要否を部内で判定するのに、所轄税務署長による更正処分が不可欠なものであることだ。青色取消をするためには更正処分と重加算税の賦課決定処分とが先行してなされていなければならないことに気がついたのである。
青色取消の大前提として更正処分が存在している、-この“発見”が、冤罪を証明する定理へと導くことになった。国税庁長官による偽装工作指令書は細部にわたる詳細なシロモノであることから、福岡国税局の査察官が所轄税務署長への指示の手順をうっかり間違えたことによって、冤罪を直接かつ具体的に証明する道が開けたのである。
(注1)「背理法」
『背理法とは次のような証明方法です。いま、「Aである」ことを直接に証明できないとき、「Aでない」ことを仮定し、この仮定からの論理的な推論によって不合理なこと(矛盾)が生じることを導き出します。そして、矛盾が生じたのは最初に仮定した「Aでないこと」が誤りであったからだと考え、それゆえに「Aである」ことを正しいと結論づけます。』(上垣歩、「はじめて読む数学の歴史」P.49~P.50)
(注2)「東大話法」
安冨歩東大教授による造語。黒を白と言いくるめるインチキ論法のこと。
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ここで一句。
(プロ?当たるも八卦。)
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