検察官と裁判官を犯罪人として告発する!!-④
- 2016.11.08
- 山根治blog
私は何故、桑田裕将検事を逮捕・監禁罪の現行犯として告発するのか。理由は簡単だ。桑田検事によって逮捕・監禁されている2人の嫌疑者に何ら罪となるべき事実が存在しないからだ。しかも、冤罪(えんざい。無実の罪)であることは他ならぬ国税庁長官が出している「事務運営指針」に照らして明々白々であるからだ。
検察官は公訴を行う権限を有する唯一の国家機関である。ここに公訴とは、公の立場でなされる刑事の訴え、つまり刑事訴追のことだ。
桑田裕将検事によって、拘置所に逮捕監禁されている嫌疑者らが逮捕されたのは平成28年6月のことであった。その後、桑田裕将検事によって公訴の提起、つまり起訴がなされたのが平成28年6月末頃である。
先日の第1回公判で検察官が朗読し公表された起訴状では公訴事実として次のように記されている。
第1 平成23年9月1日から平成24年8月31日までの事業年度における実際所得金額が116,181,110円であったにもかかわらず、同年10月30日、所轄○○税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が97,466,899円で、これに対する法人税額が28,272,500円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もって不正の行為により、前記事業年度における正規の法人税額33,887,000円と前記申告税額との差額5,614,500円を免れ
第2 平成24年9月1日から平成25年8月31日までの事業年度における実際所得金額が207,995,877円であったにもかかわらず、同年10月29日、前記○○税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が108,499,260円で、これに対する法人税額が26,823,400円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もって不正の行為により、前記事業年度における正規の法人税額52,194,900円と前記申告税額との差額25,371,500円を免れ
たものである。(下線は筆者)』
これまで、私の冤罪事件を含めて相談を受けた多くの脱税事件に関して、起訴状については正直なところ全く吟味したことはなかった。起訴状に関して検察官がインチキをすることなど夢にも考えたことがなかったからだ。
ところがこのたびは事情が全く異なる。理屈の上では、
ことが証明できており、このことについては、告発を受けて検察の捜査が始まってから、代理人弁護士を通じて6回にわたって担当の桑田裕将検事に文書で申し入れをし、不起訴処分とするように要請している。そのような状況のもとで、桑田裕将検事は敢えて逮捕・起訴に及んだのである(「検察官と裁判官を犯罪人として告発する!!-①」参照のこと)。
これまでのような査察調査では、全ての脱税(逋脱犯)は架空の犯罪であり、冤罪である、-このことについて私は証明を終えており、絶対の自信を持っていた。
するとどうなるか。桑田裕将検事は、犯罪ではないものを敢えて犯罪であるとして、脱税犯の汚名を着せて逮捕し、起訴したのであるから、この人物が作成した起訴状はどこかにゴマカシがあることになる。
そこで、起訴状にゴマカシがあるに違いないと目星をつけて、それこそ一字一句ゆるがせにすることなく起訴状を読み込んでみた。私にしては初めての作業である。
その結果は、案の定、デタラメのオンパレードであった。イカサマ賭博師顔負けのインチキが起訴状という公文書の上で展開されていたのである。
―― ―― ―― ―― ――
ここで一句。
(五輪誘致のための単なるキャッチフレーズ。福島原発の放射能はアンダー・コントロールされていると嘘八百を世界に向けて広言した安倍首相の二枚舌の如し。)
-
前の記事
018 プロセス5の8『現金修正をする前と修正後の手持ち現金』 2016.11.08
-
次の記事
019 真相の浮上 2016.11.15