査察Gメンを犯罪人として告発!!-②
- 2016.02.23
- 山根治blog
脱税(逋脱犯)という犯罪は、“偽りその他不正の行為によって税を免れた”ことによって成立する犯罪である。
しかし、日本の現在の法体系のもとでは、この犯罪そのものが存在しない、あるいは存在する余地がないのである。「脱税は犯罪ではなかった」で述べたところである。
そこでは、「税を免れた」という要件(犯罪構成要件)に焦点をあてて論じていたのであるが、今一つの要件である「偽りその他不正の行為」もまた、現在の法体系のもとでは成立する余地がないことが明らかになったのである。法体系に内在する矛盾によるものだ。
ではこのような法体系における矛盾はいつから生じていたのか。国税庁はこのような矛盾があるのを承知の上で、一体いつから納税者を騙し、査察官を手先に使って、納税者に対して詐欺行為をさせ、証拠(質問てん末書-国犯法第10条)の捏造をさせて冤罪を創り出していたのか。
法体系における矛盾が明らかになったのは、今から53年前、昭和37年(1962)4月1日のことだ。国税通則法が施行された日である。
それまでの日本の税制は極めていいかげんなものであった。政府のサジ加減一つで国民から税金を捲き上げたり、処罰することが自由にできるようになっていたからだ。
税金のことを法律用語では租税という。
「国家または地方公共団体が、その必要な経費を支弁するために、国民から強制的に徴収する収入」(広辞苑)のことだ。
租税に関する法律のことを租税法という。
「納税義務者・課税物件・課税標準・課税方法・納税義務違反者に対する処罰方法などを定めた法規の総称」(広辞苑)のことだ。
租税法の定義に関連するのであるが、
-国民の納税義務はいつ成立するのか、
-納付すべき税金の額はいつ、だれが確定するのか、その確定の方法はどのようなものか、
について、昭和37年に租税法の基本法である国税通則法ができるまで、曖昧模糊(あいまいもこ)としており、明確には定められていなかった。そのため、国税庁による好き勝手な解釈がまかり通り、裁判所も右へならえとばかりに、次々とデタラメな判例を積み重ねていたのである。荒唐無稽な解釈・判例にお墨付きを与えていたのは、東大法学部の税法学者であった。東大話法(注)を駆使する曲学阿世(きょくがくあせい。学者としての良心を曲げてまで、為政者(当事者)や大衆の御機嫌取りにうき身をやつす学者。-新明解国語辞典)の輩(やから)である。
尚、現在国税庁職員のバイブルとされているのは、
であるが、こと脱税についての説明、つまり脱税犯(逋脱犯)とは一体どのような犯罪であるのかについて、明確な説明がなされないままになっている。国税通則法が成立して50年以上が経過した現在でも、脱税(逋脱犯)についての国税庁のデタラメな解釈がまかり通っているのは、この租税法の教科書が国税庁のバイブルとされているからではないか。
(注)東大話法。黒を白と言いくるめるインチキ話法のこと。安冨歩東大教授の造語。官僚が得意とする詭弁。
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ここで一句。
(平和という名の戦争、宇宙開発という名の軍事開発の如し。)
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