2014年5月

狂える検察官-(5)

「そもそも、税理士は、税理士法第2条第2項において、第2条第1項に定める独占業務のほか、付随して財務書類の作成もすることができるとされている。条文は次のようなものだ。『税理士は、前項に規定する業務(以下「税理士業務」という。)のほか、税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる。』 この規定は、税 […]

狂える検察官-(4)

 犯罪構成要件の捏造がなされているのは、無償独占性だけではない。「税務書類」についても勝手に拡大解釈をして、ニセ税理士の摘発を行っているのである。  すでに述べたように、税理士の独占業務とされているのは、 +税務代理 +税務書類の作成 +税務相談 の3つの業務だ。  このうち、2.の税務書類の作成に関して、国税当局はインチキをかましている。誰が作っても構わない、財務書類(貸借対照表、損益計算書など […]

狂える検察官-(3)

 改めて税理士法の規定を見てみよう。  税理士法第2条は次のようになっている。「税理士は他人の求めに応じ租税に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。」 この「次に掲げる事務」とは、前回示した税理士業務の1.~3.のことだ(「狂える検察官-(2)」参照)。  第2条の「業」について、税理士法のコンメンタールでは、「「業」とは、有償が前提であることから、弁護士は、弁護士法第72条で「報酬を得る目的 […]

狂える検察官-(2)

 「ニセ税理士のストーリー」が何故、「虚構のストーリー」であるか。理由は簡単だ。  税理士業務は、税理士法第2条で、 +税務代理 +税務書類の作成 +税務相談 の3つの事務を業として行うこととされており、税理士でない者(いわゆるニセ税理士)は、これら1.~3.の業務を行ってはならない(税理士法第52条)とされ、これに違反した者は、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」(税理士法第59条 […]