修正申告の落とし穴-号外
- 2014.03.04
- 山根治blog
***平成25年12月16日 松江地検3階にて 折原検事 13時30分~14時30分
検事 従来話しているとおりで、基本的には告発された意見と同じような事が民事の裁判でも問題になっておって、こちらにも記録が送られてきておって…
山根 今日、こちらに来いということでしたので、わかりやすいようにポイントをまとめておきました。この間私が出した資料に、その後新たに判明したことをプラスしてあります。特に、先々週の公判で齋藤本人が証言しておりますので、気が付いた事をまとめております。それと同時に付け加えて、…(山根、紙バッグの中を探している)…、今日作りましたので、これに更に加える形で今日提出します。これあとから読み上げた上で、提出しますので。
検事 今日は控えないから…頂くことは難しいですか?
山根 上だけコピ-して下さいませ。2枚だけ。2枚だけコピ-して。
検事 外しても大丈夫です…?
山根 (外さなくても)このままできますがね。
検事 話しの流れのほうだけいただければ、訴訟の記録みればわかるんで。前回聞いた確認ですけど、告発された内容は、前回聞いたとおり、先生の方で、A建販合同会社のBさんのほうからその会社に対する大阪国税局課税第二部の資料調査課の税務調査について交渉を依頼されて、その件について23年12月××日に現金200万円を受け取って、翌24年2月に現金800万円を受け取って、合計1000万円を受け取ったんだけど、返還しなかったという業務上横領罪を、告発されとって。
山根 詐欺もでしょ、業務上横領と詐欺でしょ。
検事 そうですね。先生のお話しのほうからすれば、合計1000万円の現金については、ざくっといえば、A‘ あっ、A建販さんのほうから依頼された(仕事に対する)報酬であって、A建販さんのほうに返還する必要はないということでいいですね。
山根 その通りです。
検事 現金200万円については、まず着手金として受け取ったものだと。
山根 そうです。契約書の通りです。
検事 23年12月××日に、大阪のニュ-オオタニでいいんですか?
山根 ホテルニュ-オオタニ大阪です。私は、ニュ-オオタニのあるところは、東京でも大阪でも福岡でも札幌でもニュ-オオタニに宿泊しています。
検事 民事の陳述書をみると、この日にBさんと会ったときも着手金は200万円で、成功報酬は着手金とは別で、国税局から提示された法人税等の税額を基準として最終的に決着した税額との差額の2割を成功報酬とすることはきめられていたということでしょうか?
山根 そういうことです。
検事 説明したと。
山根 そういうことです。説明もしておりますし、契約書ですね、渡しております。事前にも、契約書に署名するときもですね、きちっと説明してあります。
検事 文章を通してみてみますと、12月××日に、Bさんからメ-ルで、報酬に関して問い合わせがきたんで、先生は電話でBさんに成功報酬は着手金とは別であって、着手金とは精算しないと説明した上で、先生の方からメールでBさんに契約書(案)を送ったということでいいんですか?
山根 そうです。送っています。
検事 それは内容はこれと同じものですか。
山根 同じものです。
検事 12月××日なんですが、バックデートされたものと理解してもいいですか。
山根 バックデートではなくて、このとき契約したんですから、契約した日ですよ。バックデ-トではありませんよ。契約は口頭でも成立しますからね。バックデ-トではありませんよ。
検事 実際、契約書というのを、最終的につくられたのは翌年1月に入ってからですよね。
山根 そうですよ。(着手金を)送ってくれたときには、もう内容をね、合意していますから、着手金をもらった日を契約日にしますと。合意がその時にできているということです。バックデ-トではありません。(注.バックデートとは契約書の日付を遡らせて細工すること。検事は犯罪をデッチ上げようとして懸命である。)
検事 着手金200万円…あると、ことばのあれで、着手金と書いてあるんですけど。
山根 えっ?
検事 (着手金を)返還する必要がないというのは、なんか理由とかあるんですか。何か思い付くものありますか?
山根 返還する理由とはどういうことですか?
検事 とりあえずは、Bさんに説明しましたということと、着手金という名目ですよね。それ以外、返還する必要がなかったというものがありますか?
山根 これはですね、この前もあなたに、説明したつもりですけども。この税務調査はですね、普通の税務調査ではなくて、査察と実質的には同じような資料調査課の調査、普通「料調」といっています。査察と事実上同じような調査、この調査はですね。大口な、悪質なもの、広範囲なものについて、特別に内偵した上で、調査に着手します。普通、税務代理人うけますと、そう簡単に、ひと月、ふた月で解決することは、まずないです。早くても半年、場合によっては1年、2年かかることもあるんですね。2年以上、かかるものもあります。そうしますと、実費がね、交通費、宿泊費これだけでもあっという間にね200万どころか、それを超えてしまうんですね。そのほか事務所の経費もばかにならない。事務所の経費も当然この仕事に付随して発生します。だから平均して実費はですね、これまで私は100万とっていたんですが、いつごろからか、オーバ-しちゃうから、200万頂くことしたんですね。松江市でする以外の、泊りがけの仕事になれば、よくてトントン、大体終わる頃にはですね、オ-バ-する。これとほぼ同時だったかな、東京国税局の資料調査課の調査の依頼ありまして、これは横浜の株式会社Kという会社でした。ここに関しては、着手金200万もらっていますが、費用がはるかに、オ-バ-して、契約はしたけども、もう少し色をつけてもらえないか、というお願いはしたんですが、やはり、頂けなかった。契約は契約ということで。もらえなかったケ-スもございまして。実費は200万をはるかにオ-バ-してました。着手金というのは、実費をいちいち請求するかわりに、実費の前払いというような趣旨もあるんです。これは、B本人にも、そのほかの人にも言っている。宿泊費、交通費もね当然いりますよと、その都度請求はせずに、その範囲内で、超えたとしてもこれで、やっていきますと。あとは、成功報酬ですよと、うまくいかなかったらいりませんよと。そういう契約なんですね。
検事 …追加請求せずに、成功報酬…
山根 そうです。ここにも第2条⑤にも明確に…、実費は請求しない、これはあまることは、ほとんどないですね、さっきもいいましたけど、普通の税務調査ではないですから、本当に時間がかかる。このケ-スは、半年以内にほぼ結着ついたんですから、短かったほうでしょうね。
検事 別途、費用は請求しないことになってますもんね。着手金は返還する性質のものではないということでいいんですかね。
山根 そういうことです。返還義務なんて、どこをとったら読めるんですか?(検事、挙げ足とりに懸命である)
検事 あとは、成功報酬は20%で、基準になる金額については、Bさんの話しのほうで、国税のほうから提示されたのは5500万円だったんで、それを基準にすることになった。
山根 これもはじめ、本人が言うにはですよ、(料調は)7000万って言ってきたけども、なんか(料調と)話すうちに、6000万円になり、5500万円になった。5500万円なんて自分にはとても納得できないんで、それで交渉できないか。(料調と)交渉してくれないかということだったんですね。Bが言っている国税が徴収しようと思っていた税額です
検事 あとは、契約書の中の不正認定が告発基準に達しなくなった場合は、甲乙話し合いの上で合意した金額を加算するについては、…A…300万になったんですかね?
山根 何だって?(山根、次第にイラついてくる)
検事 成功報酬の追加分ですよね。
山根 そうです。この契約段階では決めておりませんが、大体目処がついてきましたから、その段階で、話し合いで決めた、300万円です。
検事 平成24年2月14日に、先生とBさんのやりとりが録音されてあって、そのなかで記録されていると理解してよろしいでしょうか?
山根 よろしいです。録音そのままです。ただ、既に申し上げたけども、(齋藤が作成した反訳分は)何か肝心な事を端折っている。
検事 民事の方で反訳文出していて、先生の方で反訳調書だしているけど、これでいいですか?
山根 そうですね。下線引いてあるところが抜けているということです。
検事 300万円のことですけど、告発基準って、要するに重加算税の額を含めて~後は。
山根 話しの途中ですけども、先週出した資料、ほんとうに読んでいただけました?
検事 一応、読んでます。きちんと。(山根、内心で“ふざけたことを言うな!読んでないじゃないか!”と怒る)
山根 あのね、私、あらためて見たけど、これ本人がね、5月の時点で、本人が私にくれたメ-ルですよ。(と言って、メ-ルを指し示す。)このときは、話し合いをしたことを言ってて、これ何を言っているかというとね、いいですか?私が計算出した時に、(山根、計算式を探している)この5、581、700円、消費税とか加算税延滞税とかこの分だけが、お互いに見解が違うと言っている、どういうことかって言ったらね、簡単なことですがね、この見解が違うっていうのは。ここのこれだけ、私の方は追加報酬として、180万余り払ってくれと(私が言ったところ)、彼らはそうじゃなくて、71万3千円じゃないかということですよ。だからこの558万円の2割、この部分の111万円については自分達は払うつもりはない、そう言ってるだけなんです。
検事 ちょっと前提の話しとしてね、
山根 前提も何もない。何言ってんですか!ここの段階でね。明確だ。何で私が騙したといえるのか。だからここ見てくださいませ。1000万ね、1000万を私が騙し取ったとかね、どこにそんなことが書いてあるのか、いえるのか。この後、同じようなメ-ルが何回も来てますよ。
検事 ちょっとね、流れの方の関係で、一応やりとりの際のね、残されている内容を確認したいんですけども…
山根 なに言っているんですか、あのね、ちょっとね、私は横領とか詐欺とか齋藤とかBに言われているんですよ、これのどこが横領なんですか(山根、机をドンっと思いっきり叩く)ふざけんじゃないよ。どこが詐欺なんだ!
検事 ふざんけんじゃないよって…話のながれを聞いて…
山根 ちょっと待て、なんですか。
検事 やりとりのなかで…、先生のおっしゃっているね…
山根 なんだ、私の読んでないのか、なにを言っているんだ!
検事 拝見しているんだけど、流れとしてね…、けっきょくここらへんの話し合いの中に、先生のね、おっしゃている、告発基準に達しなかったら300万円払いますよっていう約束している部分は、
山根 300万円払う?
検事 うん、だって告発基準に達しなかったら、報酬に300万プラスしますよっていう約束なんでしょ、
山根 そうですよ。
検事 やり取りの方の話を確認したくて、一応、この中では、たとえば、告発されないようにした場合は、プラスα300万プラスしてくださいね、300万プラスとか、そういう話がでてるんで、この部分の…(山根、ICレコーダーをかばんから取り出しているので、よく聞こえない)…よろしいのかと理解なんですけど。
山根 ふざんけんな。(山根、ICレコーダーを机の上にドンと置いた)
検事 録音は勘弁していただけますか。
山根 なんでいけない。私は被害者だと思っていますよ。あなたはね、齋藤税理士とつるんでいる。
検事 ええ?
山根 いいですか、あなたは齋藤とつるんで私を犯罪者としてでっちあげようとしている、ふざけんじゃないよ。
検事 いや、それは告発されて、ちゃんとお話を聞かなければいけないから、お呼びしている次第でね、
山根 あのね、いいですか、原則民事不介入のなかで、なんでこんなことをやるんだ。
検事 ええ?
山根 こんなの受理されるなんてありえないですよ、ふざけんじゃないですよ。
検事 いや、基本的に犯罪事実特定されたら、受理しなければいけないから。
山根 犯罪事実を特定したんだって?何寝ぼけたこと言ってんだ。ふざけんじゃないよ。これもういっぺん読みなさいよ。もうひとつね、齋藤っていう男ね、今から私出すんだけども、いいかね、先々週、民事の法廷でこんなこと言ってますよ。Bは長々とした陳述書書いてますね。
検事 はい(力無く)
山根 あれは、自分(齋藤)が書いたって言ってますよ。Bの陳述書は、Bが書いたものじゃない。私の弁護士が尋問して、齋藤は自分が書きましたって言っていますよ。あなたはこのことを知っていましたか?それからもう一つね、齋藤は税理士であることは間違いないようですけども、齋藤は、税務署にまともな代理権限証書出していませんよ。
検事 それちょっと、調べ中のね録音については、お断りすることになっているんで。
山根 なんでいけない。私には自分の身を守る為に必要です。あなたが適正な捜査をしているとは思わない。
検事 いや、それはやってますよ。
山根 いや違う。
検事 ただ私の方のやり方としてね…
山根 やり方もヘチマもあるもんか!18年前 私はね、ここのまさに松江地検の3階かなんかでね、逮捕されたんだ。ふざけんじゃないよ。犯罪をでっちあげられて逮捕された。あなたはまた同じ事をやろうとしている。ふざけんじゃないよ。
検事 じゃぁ、どうしても録音をしたいということですか
山根 はい。します。
検事 しなければ取り調べに応じないということですか。
山根 はい、自分の身を守る為には当然だ。当然だ。あなたはね公正な、適正な捜査をやっていない。
検事 いや、やってますよ。
山根 やってるんなら、正々堂々とやりなさい。ガラス張りでしなさいよ。何で(記録として)残しちゃいけないんだ。
検事 いや そういう風なことで、…なってるんで…
山根 なんでだ、何でですか、私は自分の身を守る為に必要ですよ。18年前ね、冤罪を問答無用にでっち上げられた。ここの松江地検の検事正以下全部がつるんで、冤罪を、でっち上げたんだ。逮捕して刑事法廷に引きづり出して。結果、無罪になったけど、それから後、一言のお詫びもない。お詫びがないどころじゃない。無罪の判決が確定した時、松江地検の次席検事が何と言ったか。自分たちの主張が認められなくて残念だ。なんてスットボけたコメントを出してお終いだ。検察は腐っているんですよ。今度も同じ事をしようとしている。ふざけんじゃないよ。私は自分を守る為に(録音が)必要なんだ。
検事 そんなでっち上げでやるとは考えていませんよ。
山根 いや、かつてやったし、今もね、この間、私だいぶ申し上げたけど、今度の広島国税局との絡みでね、やってるじゃないですか。
検事 広島国税局って何ですか?(注.第一回目の尋問中に、検事は語るに落ちている。「一応、黙秘権あるんでね。岡山話したいって言うんだったら承りますが」検事に黙秘権が?)
山根 いいよ、いいよ、とぼけんじゃないよ。いずれにしろ、わたしこれ(追加の説明書)出しますからね。これだします。
検事 こういった民事で出している書類は、
山根 いいや、これは民事じゃないよ。検事にだ。検察官にだ。
検事 民事に陳述書出されているでしょ。
山根 違うよ、何言ってんだ!
検事 そういう風に出したりとかね、あるいはね、前回…
山根 民事法廷には、まだ出していないものだ。
検事 この書類は、先生がおっしゃりたいということでいいんですか。
山根 じゃぁちょっと、読みますよ。あなたね、先週の分は読まれたと思うから、いいですかね、この13日提出文書に、次の通り追加します。新たに神戸地裁に提出した証拠、これは取り調べ内容の反訳書、乙29号証、あなたとの一時間半の録音(リンク)です。これ、証拠採用されました。それから、告訴状。虚偽告訴、名誉毀損の告訴状。文書にして出せとあなたに言われたから、それを文書にしたもの。これを民事の証拠として提出しています。それに添えてあります。別添資料1です。それと齋藤の法廷証言であきらかになった事実ですけども、これは平成25年12月5日開廷時ですね、2つあります。1つは、さきほど申し上げたように、Bがサインしている陳述書、齋藤に対する本人尋問によってあきらかになったことは、齋藤が自分勝手につくったものであって、B本人が書いていません。これはいずれ法廷記録として出てきます。それから2番。ちょっと読みますよ。2、齋藤義典は、納税義務者A建販代表者Bの税務代理人として、豊能税務署に出向いて、交渉したと称しているが、その際、Bの現住所を秘匿している。Bの現住所について税務署から開示するように求められても、齋藤は頑として開示せず隠していた。このことも齋藤は、法廷で証言しました。税務代理権限証書、税理士法第30条で定められていますが、その虚偽記載にあたります。依頼者の住所または事務所の所在地についての虚偽記載。齋藤がBの居所を隠していたために税務署が、齋藤を税務代理人として認めていなかったと思われます。これはあなたのほうで、豊能税務署に確認してください。税理士業務のうち、税理士法なんですけども、税理士法第2条第1項の業務、これは独占業務でございます。税務代理この業務を行うためには、所轄の税務署長に税務代理の権限を有することを証する書面、これを提出していることが、絶対的な条件となっている。齋藤が自分が行ったと称している税務代理業務、これは正当な税理士業務ではない、ということになります。これからのちは手続的なことでして、おそらくあなたよくおわかりにならないと思うけれども、申し上げる。納税義務者が所在不明であれば、税務署としては、実地調査ということが出来なくなります。これ平成25年1月1日以降に施行された国税通則法の改正では、「の」が入りまして、実地の調査という言葉になっていますが、それまでは法律の上では出ておりません。ただ、長い事、実務の上では、税務の上では、実地調査、あるいは、実調という言葉がつかわれていますが、それが不能になる。行方不明であれば不能になると。豊能税務署長は、山根税理士がBの税務代理人になったときに、決定処分行うに十分な実地の調査を終えていたので、適法な決定処分ができる状態であった。決定通知書の送達が異例の公示送達、これは国税通則法14条によるものですけども、によってなされているのは、納税義務者であるA建販のBが行方不明であったためである。これも私も長い事税理士業務やっているけれども、私自身もこんな経験ないし、今まで聞いたことないですよ。税理士がタッチしていてですね、公示送達なんておそらく、前代未聞だと思いますよ。調べてみてくださいませ。要するにこれはとことん隠していた。納税者の住所を隠していたら、そういう調査、法的にできないんですね。だから齋藤はおそらく何にも税務署とは交渉はしていないし、交渉したと称してても法的には全然、意味もない事を勝手にしゃべっただけだと思います。これはまぁ、あなたね職権で豊能税務署、これは一人二人じゃないんですからね。豊能税務署と、資料調査課、大阪国税局の、あわせて十数人がタッチしていますからね。税務当局に綿密な、詳しい記録が残っているはずです。一体どういうことが行われたかね、これは調べてみなさいませよ。当然調べていただきたい。これ3番ですね。これはおそらくこういったことだと思っているんですが、Bは重加認定というのは、いいですか、仮装隠蔽の認定ですよ、重加認定がなくなり、もうひとつ、それと同時に、偽りその他不正の行為の認定もなくなって、刑事訴追のおそれがなくなった。そういうことをわたしから確認してですね、事実上の決定処分に等しい期限後申告、自発的な形をとるけれども、事実上の決定処分なんですね。これ行政処分です。この申告書をですね、提出するだけは提出して、税金を納めない腹づもりだったのではなかったのか。豊能税務署が作成した期限後申告書の提出は、Bの現住所の開示が条件となっていました。これはわたし何回もですね、国税から言われてまして。私が契約した時はまだ、愛知県の××に居て、それは国税当局も把握しています。そこに踏み込んでガサ入れしてますんでね。だけどそれからのち、いつの間にか東京に住居を移しており、それを私にも一向に知らせないし、国税局からも早く教えてくれと、私を通じてだいぶ要求されたけども、頑として教えなかったんですね。
検事 Bは××にいたときに捜索を受けたんですか?
山根 受けてますよ。だから…
検事 それはだいたいいつごろの話で。
山根 えっそれ分りますよ。
検事 国税局の
山根 それは特定が出来ますけれども、私がはじめてBとコンタクトした時よりも、おそらくひと月近く前、私の調書に記録があるはずです。国税局はですね、今の豊能税務署管轄の住所にですね、10年以上前からBがいないことを知っているんですね。それから神戸移ったことも把握している。それから九州に行方をくらまして、理由分りませんよ、今度はまた愛知県の××市に移っていた。でそれを国税の内偵でですね、克明に調べて、Bの預金の行方とか全部調べてましたね。私が初めて会ったときに、契約したときはですね、Bは××にいました。それは間違いありません。これは国税局も、住所もだし、それから現場も確認しています。国税局もですね。それがいつの間にか、携帯だけは、教えてくれていましたから、携帯しかなかったのかな?Bは、いつの間にか東京に移っていました。私にも国税にも内緒にして移っていた。どこに移ったかというのが私には分らなかった。今年、民事裁判になってからはじめて、Bは住所を明らかにした。国税局が、逃げて隠れていた、埼玉の住所を、いつごろどういう形で把握したのか。少なくとも齋藤は知っていたのに国税に隠していました。これね、結局重加算税の認定がなくなって、刑事訴追されるおそれもなくなった。事実上の決定処分、決まったと同じなんですね。そしたら期限後申告出すだけ出しといて、税金は納めない腹づもりではなかったかと。私は思うんですね。というのは、申告をしない、無申告であって不正認定されれば、罰則があります。罰則がある。ところがね、申告、期限後であっても申告した場合はですね、そのこと(税金を納めないここと)によって罰せられることはないんです。よくそれで逃げ廻る事あるんですね。もう金がなくて払えないということで逃げ回ってしまう。全国的にこういうので滞納がある。刑事訴追を免れて、申告だけして払わない。そういうのが結構あるはずです、これあなた、調べたらわかりますよ。豊能税務署が作成した期限後申告の提出はですね、Bの現住所の開示、これが条件になっていたんですね。だからわたしはここでね、彼がこういうこと言い出したからね、話しは、これ(双方の見解の食い違い)たいした差額じゃないんです。要するにこれは、これまで授受があった1000万円にいくらプラスするかというだけのことだ。ここに書いてありますように、向うは七十何万はらうつもりはあるけれども、あとの分は、110万ほど多いんじゃないかと、といってるだけのことでして。そんなたいした差じゃないから、
検事 向うが言っているのは。
山根 なに?(山根、怒りが頂点に達した)
検事 要するにね、1000万プラスね、71万しか払う必要がないよっと言ってるのは、どこでわかるんですかね?
山根 あなた、日本語読めませんか。(持っていったメ-ルを指し示し)そうですがね。これが読めないですか?どこでって、これがまさにこれですがね。この中で見解の相違はここだけですってB自身が言っていますがね。あの私の計算書、どこに、だして、計算書。(山根、書類の中の報酬計算書を探す)
検事 計算書って?
山根 わたしが、これだ、これだ、(報酬計算書を指し示し)こん中のこれですがね。ここだけが納得いかないとB本人が言ってるだけのことですがね。これあなた日本語読めんのですか?こんなの義務教育受けてたらだれでも読めると思いますよ。
検事 あっ、この分の。
山根 この分だけ納得いかないって書いてあるじゃないですか。B本人が書いたものですよ。この分だけ。要するにこの分っていうのは、この2割だから、ず-っとこの計算たどって行けば、558万の2割分だけ減るだけのことですよ。これ、これ意味がわかりませんか?
検事 そういう風な趣旨の内容のもののわけですね。
山根 いや、趣旨もへちまもあるもんか!
検事 私、わかんなかったから。(山根、呆れかえる)
山根 趣旨もへちまもないですがね。彼が言っていますがね。
検事 ふ-ん。(義務教育をやり直せ!)
山根 だから、わたしは陳述書も何で、Bとか、あるいはCがあんなオカシナ陳述書を書くかわかんなかったんですよ。本人が書いてないじゃないですか。しかも裁判で証人として、呼び出したら、Cが行方不明だとか称して出てこないし、Bは病気だとか言って出てこないですよ。こんなの明白なインチキだ。ごく素直に読んで下さいよ。これと、これを見たら歴然じゃないですか。ここ、ここにも、これ!!彼は、重加算の回避成功報酬300万、自分で書いている。それから5500万でスタ-ト、それからこの削減の分の2割ね、これが前提であると自分で言っているじゃないですか。但し、双方の見解の相違は、この558万1千円、この分だけと言っているじゃないですか。この分の計算をしたら歴然じゃないですか。これをみてなにを、あなたは言うんですか。あなたはこういうものをすでにご覧になっている。こういうものをとらえてね、どこが詐欺とか横領になるんですか。だから私はこの間(平成25年6月24日の尋問時)、あなたに要求したのは、本人に直接会って聞いてくださいませんか、ということだった。まだ、会ってませんか?
検事 まだ会ってませんね。
山根 本人に?それからCにも会ってませんか?
検事 そうですね。(山根、ここで机を激しくドンと叩く)
山根 あのね、私はこの間申し上げたけども、齋藤とは面識がないんですよ。齋藤は全然タッチしていませんよ、私が契約したのは、Bであり、経理担当と称するCなんですね。特にCはもぐりの税理士でしたけど、税金の事はそれなりによく知っていまして、彼と主にすり合わせやったんですね。すり合わせやった。今の段階でも肝心な張本人とまだ会っていないというのは、一体どういうことですか?当事者ではない齋藤が完全にシロをクロといって、ウソをついているのは、明白じゃないですか。これはね、あなたのように司法試験なんか合格してなくても、小学生か中学生でもわかりますよ。義務教育の読み書きそろばんのレベルですよ。
検事 先生のお話しとしては、そういうの…
山根 だって、まだ会ってないでしょうが、あんたは。会ってなくてなんで私をこんな被疑者扱いしてるんですか。
検事 とりあえず、え-っ
山根 とりあえず、なんですか。
検事 順番ですから。
山根 順番?あなたは、自分の言っていることが分りますか。このBが私を詐欺であり、業務上横領だと言っているわけでしょう、
検事 そういうような告発ですよね。
山根 だから何で本人に直接聞かないですか?(山根、再び机をドンと叩く)齋藤は関係ない人物ですよ。本人が、はっきりとそうではいと書いているでしょうが。私はこのときにね、いいですか、目の手術をしましてね、目の、緑内障ですよ。入院しているので、動けなかった。そうじゃなかったら、わたしはすっとんで行って、東京でもね、彼の居る所に行って、きちんと話ししてお互いに納得いくようにしてますよ。もし、Bがどうしても納得いかなかったら、いやほんなら、こうじゃなくて、あんたのいうように、プラス70万で手をうとうかと、いくらでも話し出来たんですよ。わたしは目の手術で、松江日赤に入院しましたんでね。だから、いいですか、今のところ動けないから、松江までおいで下さい、来てくれませんかと言ったら、Bは松江なんかに行かないといって、話し合いに応じようとしなかったし、Cに対しても、それまで通じていた携帯電話が通じなくなっちゃったんですね。BもCも、私との話し合いをしようともしない。逃げてしまった。わずかの差だけだから。1000万とかじゃないですよ。追加請求分が100万ほど多いから、納得いかないとBが言っているだけです。これだけですがね、
検事 で、先生のね…
山根 何ですか。まだ会ってないというのはどういうことですか。
検事 それは順番ですから…
山根 順番?何を言ってんだ!まだ、そんなこと言ってんのか!!
検事 …すみません、私は他の件があって、申し訳ないですが。
山根 いやこれはそんな問題じゃないでしょう。他の件で忙しくて手がまわらなかったとでも言うんですか?何言ってんだ!順番が違う!受理されてから1年以上でしょう?
検事 一年は経ってませんけどもね。
山根 いや、去年の5,6月、あんた受理したのはいつなんですか?
検事 受理したのはいつですかね。まだ、1年は経ってないと思うんですがね、
山根 私は、これね、はっきり申し上げて、いいですか。あなたは私に対してとんでもないことをしている。どっちみち、検事のあなたを告訴なんかしたって、どうせ同じ穴のムジナだから、握りつぶして受理しないから、私は国会で取り上げますよ。国政調査権ありますからね。それと私の、虚偽告訴いつ受理されたんですか?虚偽告訴?
検事 虚偽告訴は~、受理しているはずですね。
山根 この間、(事務官の)高橋さんが(電話で)言ったじゃないか。
検事 ええ。
山根 いつですか?私が書面出してからすぐですか?
検事 そんな間はえらく経ってないはずですよ。
山根 要するに現時点では、受理されているということですね。
検事 受理していますよ。
山根 そこんとこだけ分ればいい。
検事 あと、今日の調べの関係ですけど、やっぱり録音しなければ納得いかんという感じですかね、
山根 いけません。あなたは適正な公務をやっているとは思えません。
検事 そうですか。
山根 私は自分を守る為に、いいですか、自分をガ-ドするために、守る為に、必要です。あなたは、正しい、まともな検事としての公務を遂行していない。こんなデタラメな捜査なんてあるものか!
検事 先生のお考えはそういう風な、仕方ないと思うんでね、
山根 仕方ないじゃない、私がいってますがね、デタラメな捜査の理由を。
検事 はい。
山根 この事件とは、全然関係のない齋藤がなんで、私を詐欺師呼ばわり、業務上横領呼ばわりしているのか。しかもその文書は、法廷でわかったけど、齋藤が自分で勝手に書いてますがね。それが、一体どういうことなのか、なんなのか、B本人に聞いてくださいよ、Bが私を騙したと言っているんですか?そんなこといえるはずがないですよ、ありえないです。
検事 一応、調べのほうの関係で、同じ話の繰り返しで恐縮なんですけども、うちのほうではね、こういった調べ状況の録音についてはお断りさせていただいているんですよ、
山根 ヤカマシ-!
検事 録音させてくれないなら調べに応じることはできないような感じなんですかね。
山根 そうです。私は18年前、あなた方が松江地検そうぐるみで、無実の罪をデッチ上げられた被害者です。松江地検の検事正以下そうぐるみで、私の冤罪をでっち上げて、逮捕して、私を刑事法廷にひきづりだした。いいですか、最終的には、脱税の事件では無罪になったけども、なんかわけのわからん、公正証書原本不実記載を付録のようにデッチ上げられて、それで有罪になった。これも…
検事 まぁまぁ、そのへんのはなしは…
山根 冤罪をでっち上げてた。今度もまた同じ事をしようとしている。
検事 同じ事をしてるって、それは捜査した結果によりけりですから、それは。
山根 だってね、それは公正な捜査といえるかどうかね、いいですか。
検事 その上で、
山根 特に何ですか、詐欺とかね、横領とかわめいている本人になぜ、直接聞かないんですか?
検事 それは順繰りで、話をきくしかないじゃないですか
山根 順番?まだそんなことを言ってんのか!順番が違う!民事がらみの件でこんなデタラメな捜査ありますか?あんたがたは、捜査権があるし、逮捕権もあるし、唯一の公訴権もある。何だってできる。法的には強大な権限もっているけれども、なんでもかんでもできると思ったら大間違いだ。あなた、間違っていますよ。
検事 不遜な事言っていませんから。
山根 不遜な事やっているじゃないか。言ってるじゃない、現に私の目の前でやっているじゃないですか。だからわたしは自分を守る為に録音必要なんだ。まぁそれがいけんかったらもうやめましょう。
検事 仕方ないですね。
山根 どうぞ。これ渡しときますから。(と、持参した文書を手渡す)
検事 同じやつ?
山根 同じやつかな。
検事 同じでしょう。で、これは今日のやつね。
山根 あんたね、私はそれこそ、この18年間どんな思いをしたと思いますか。本当に死ぬ以上の思いをした。それから、実は今年の松江市長選挙の時だったから、4月だったと思いますが、その時にね、ちょうど18年前のカラクリがわかった。松江地検に逮捕された、あれ、私の口封じだってことがわかった。もしかしたらその時にですね、私は単に口封じだけじゃなくて、本当に殺されていた可能性があることがわかりましてね、今年になってわかったことです。これは、名指しで言いますけども、松江地検の富村和光という検事正と、ヤメ検の田中森一、松江のMっていう弁護士、3人のワルが組んで、名門の資産家を食いものにしようとしていた時に、私がこの3人のワルが絡んでいることを知らずに入って、この三人がからんでいた手形パクリ事件、十数億円のパクリ事件を解決した。この事件は東西のヤクザ組織がからんだ大掛かりのものでした。私が作った報告書が、田中森一とか、松江のM弁護士とか、まさにここの検事正の富村の手に渡った。富村は、現在ヤメ検として広島で弁護士をしています。この3人のワルが、私の口封じの為に検察組織を利用して、逮捕させたってことが今年になってわかったんですよ。それは、まぁいずれにしろ、そこのとこについては、いずれ明らかにします。その時も、松江地検は、広島国税局と組んでやった、今度もそうだ。私、だから、あなた否定されるなら、それでいいけども、少なくともそういうことがあったからね、わたしは、いいかげんなこと言っていないことを、覚えといてください。私はね、ここで言っておこう。今ね、あんた方が、どうせ松江地検に、こんなこと言ってね、あんたがた、過去の事も、あなたがたがしている今の不正な捜査。18年前は、口封じのための不当な逮捕、不当な起訴、ということを、わたしはきちっと落としまえをつけるつもりです。だけど、あなたがた検察庁そのものが、腐っておりますんで、わたしはもう直接ね、検察のトップはね、検事総長ですよね、検事総長に直接話しする手はずになっています。このことを申し上げておく。
検事 まぁ、調べ、本件と関係ない話しはね
山根 いや、関係がある。わたしはね、そこまでやりますからね。あんたもいいかげんなことせんでくださいよ、ふざけんじゃないよ。もう一つ、国政調査権を発動してもらう。国会の法務委員会か、金融財政委員会かどっちかわからんけども、私はきちっとしてもらう。国税局の査察も腐っているけども、検察官ね、あなた達も腐ってる。わたしは被害者ですから、あなたね、きちんとさせてもらうから。
検事 はい。
山根 あんたね、大体、なんかわけのわからんことでですね、こんな民事がらみのわけのわからんことで、検察庁に呼びつけて被疑者として尋問することは、一般人にとってどんな意味を持っているのかわかりますか。いいですか、あんたはね、自分が検事だからそんなことわかっていないか知らんけども、一般社会ではね、検事の前に呼びつけられて、被疑者として尋問うけるというのはね、どんなことかわかりますか。私は有名でもなんでもないからあれだけども、たとえば著名な、有名な人だったら、被疑者として、検事の取調べを受けただけで、そのことがわかっただけでね、もうマスコミ的に潰されてしまいますよ。あんたそんなことわかっていないんだ、ふざけんじゃないよ。
検事 話は聞かざるをえないんで、すみませんね、
山根 いずれにせよ、もういっぺん今の段階で言いますけどもね、
検事 はい
山根 Bは住所わかっていますし、それからもう一人のCは行方不明なんだけども、齋藤に聞いてください。わかっているはずですから、ぜひ聞いてください。この二人に直接会って話を聞いてください。それを聞いた上で、改めて私を尋問してください、私はいくらでも応じますから。
検事 ただ、録音ていうのはうちのほうでは受け入れられないんで、
山根 えっなにが?
検事 録音されるというのは、受け入れられないんで、申し訳ないけども。
山根 いや、今日はこれでいいですよ。だから、わたしは今後とも録音しますよ、しますよ。なぜいけないんですか。
検事 そういう風な決まりになっているんで。
山根 何が決まりだ。決まりだからって、何ですか。私はかつて被害を受けた被害者だ。松江地検にね、冤罪をでっち上げられて逮捕されてね、社会的に抹殺されそうになった。それで今また、同じようなことをされそうになっているから、わたしは自分を守る為にやっているだけのことですよ。当然の権利です。それに、あなたのやっているインチキ捜査は、単なる職権濫用なんてものじゃない。れっきとした犯罪行為じゃないか。公務員の犯罪行為を記録するのがなぜいけないんですか。
検事 まぁとりあえずね、それは受け入れられないのは仕方ないと思ってるんで、
山根 えっ?
検事 先生の、そういうようなお考えだっていうね、それで調べのほうも難しいということでよろしいので。
山根 いやいや難しいって何も、虚偽告訴と、名誉毀損では、私が告訴状をだして、あなたは受理しているから、白黒はっきりさせてください。彼らを起訴するか、起訴しないか、はっきりとした理由をきちんと出してくれませんか。それだけは要求しますよ。
検事 それはもうしなければいけないんで。
山根 えっ、あたりまえですよ。当然、そのような法の決まりになっているじゃないですか。だけども、あんたも、齋藤のような事件屋の口車にのってよくやりましたな。ほんとうに、よくやるよ。松江市でもあれは税理士ではないが、司法書士でそこんとこ(松江地検の近く)にいる司法書士、××大学でた司法試験崩れだけども、裏街道専門の札付きの司法書士がいます。齋藤もおそらくそうだと思いますよ。齋藤も司法試験崩れといってまずまちがいありません。今までゆすりたかりをやって食ってたんじゃないかって感じしますよ。だからそれはこの前提出した文書の中で、書いていますでしょ。大阪国税は、消費税の不正還付から入っているわけですから、今の中古の、建設機械というのはね、もう全国の盗品で、東南アジアにひっぱりだこじゃないですか、いくらでも売れるんでね、それともう一つ、なぜそのようにわたし考えているかっていったら、Bの会社の人件費がゼロ。社員がひとりもいなくて、彼一人でやっている。しかも、住所を転々としてひとりでやっているにしては、取引金額が大きすぎるんですね、あれ直接仕事やっていないですよ。それに中古の建設機械を扱っているのに、粗利益率がピタッと同じです。単にカモフラ-ジュのペ-パ-カンパニーですよ。それは調べてみなさいませ。それより何よりもわたしは、なんか全然事情を知らないのに私を詐欺師だとか、横領とか、公にですよ、ホ-ムペ-ジで。私を悪徳税理士だってね。現に私はこのことによって、今年になってから大阪国税局の査察を受けた人が、松江まで依頼にきたことがあります。4,5人でこられたけども、齋藤の記事が引っかかって、私から離れていきましたよ、ウソの事実でも、あんなものネットで出せば信じる人いるじゃないですか。わたしは単に名誉毀損だけではなくて、業務上も実際に被害を受けているんですよ。私は、名誉毀損ということで、5500万の、反訴していますけどね、齋藤の行為は業務妨害もいいとこですよ。現実に被害が出てるわけですから。だからもし被害について、もしそれが必要だったら、どこの誰かっていうことが特定できますから。必要だったらお話します。そういうことです。
検事 お疲れ様でした。
山根 きちんとした捜査をしてください。あなたもまだ若いし、これからの人だ。きちんとしたことをやってください。申し上げるけども、私はね今の段階で、きちんとした捜査されれば、これ以上騒ぎはしませんよ。わたしは降りかかった火の粉だから、それを振り払うだけなんですよ。わたしはとことんするつもりはない。あなたとは初対面だし、あんたが憎いわけでもなんでもないんでね。ただ、私、火の粉を払う為には、自分でやるべきことはやると、いうだけのことです。あなたが、齋藤の実際のことをキチンと把握して、B、Cと直接会った上で、きちんと話しして、検察官としてそれなりに処理されたら、私はこれ以上騒ぎはしませんよ。わたしはあなたのことを、つぶすためにやっているわけじゃありませんから。いいですか、あなた、強大な権限もっているけれどもね、窮鼠猫を食(は)むっていう諺を知っていますか。私はねずみ、あなたは猫だ。権力を振りかざしてねずみを食い殺そうとしている獰猛な猫だ。18年前、広島国税局とつるんで私を半殺しの目にあわせ、今また同じ広島国税局と組んで私を抹殺しようとしている猫だ。私は小さいねずみですよ、だけどね追い詰めたらね、噛みつきますからね。単に噛み付くだけじゃない。食(は)む、食(くら)うことだってあるんです。弱いネズミでも、とことん追い詰めたら逆に猫を食い殺すこともあるってことです。いいですか。だからわたしをとことんまで追い詰めないようにして頂きたい。私をとことんまで追い詰めないで下さい。窮鼠猫を食(は)むようなことを私にさせんで下さい。
検事 …。
はい、じゃぁ。(山根、片手挙手をして検事室を出る)
山根 あなたは、勤めて何年くらいですか?(山根、エレベ-タ-ホ-ルまで見送りについてきた高橋事務官に歩きながら話しかけた)
高橋 20年ほどです。
山根 検事に向かってあれだけズケズケとモノ申したり、怒鳴りつけたりした被疑者は初めての経験ででしょう。録音を検事の目の前で行ったのも初めてでしょう。
高橋 …。
山根 折原検事は優等生タイプの生真面目な人のようだ。私のしゃべったことを懸命になって記録していた。あの検事のメモは捜査記録として保管が義務付けられているもので、破棄してはならないことになっているはず。あなたは書記官として私と折原検事とのやりとりを一部始終聞いていた。あなたとしてもできるだけ忠実に私たちのやりとりを記録として残しておいて下さい。
高橋 …。
山根 じゃぁ、ごくろうさん。(山根、3Fのエレベ-タに乗る)。
-
前の記事
修正申告の落とし穴-③ 2014.03.04
-
次の記事
修正申告の落とし穴-④ 2014.03.11