民主党政権の置き土産-偽りの査察調査-⑩
- 2013.11.05
- 山根治blog
これまで述べてきたことを、より分かり易く記せば次のようになる。『これまで当然のように行なわれてきた査察調査は間違いであった。根拠とされた国犯法に致命的な欠陥があったからだ。法律の欠陥を覆い隠すために、国税当局は二枚舌を用い、納税者を欺き、脱税裁判の判決を誤らせた。 脱税裁判の有罪率100%と豪語してやまない国税当局であるが、有罪率100%どころか、逆に冤罪率100%であった。』 要するに、これま […]
フォレスト・コンサルタンツ
これまで述べてきたことを、より分かり易く記せば次のようになる。『これまで当然のように行なわれてきた査察調査は間違いであった。根拠とされた国犯法に致命的な欠陥があったからだ。法律の欠陥を覆い隠すために、国税当局は二枚舌を用い、納税者を欺き、脱税裁判の判決を誤らせた。 脱税裁判の有罪率100%と豪語してやまない国税当局であるが、有罪率100%どころか、逆に冤罪率100%であった。』 要するに、これま […]
-録音日 : 2013年6月××日 -録音時間 : 2:17:53 -録音ファイル名 : A、中村、更正 日時 平成25年6月××日 場所 福岡国税局2階 ***相続人A氏調査、平成25年6月××日 その1 台風××号の雨の中、A夫妻と合流。中村公栄査察第4部門主査、冷水則史国税 […]
3.の福岡国税局の査察調査は、相続税についてのものだ。 平成24年2月に査察が開始され、1年半が経過した現在も調査が続いている。二人の相続人(女性)がかわるがわる福岡国税局まで呼びつけられ、拷問に等しい取り調べが延々と続いているのである。 取り調べの場所は、窓のない狭い密閉された部屋だ。東京国税局の拷問部屋(図面)と同様のものである。 私が相続人の一人から相談を受けたのは昨年の10月である […]
税務署長の「調査」については、調査と名がつく限り何でもよい、-このような驚くべき判例が長い間積み重ねられてきた。裁判官が国税当局の二枚舌にまんまと騙されていたのである。 国税当局の二枚舌はこれだけではない。査察官が行なった調査であるにも拘らず、税務署長が行なった調査であるかのように装って、課税処分が行われてきた。仮装行為である。 つまり、税務署長が「実地調査」を行なっていないにも拘らず、「実 […]
国税職員の質問検査権は、税務調査の実効性を確保するために、罰則によって担保されている。 その罰則とは次のようなものだ。 +国税職員の質問に対して、 ++答弁せず ++偽りの答弁をし ++検査、採取、移動の禁止、封かんの実施を拒み、妨げ、もしくは忌避した場合、あるいは、 +国税職員の物件の提示・提出要求に対して、 ++正当な理由なく拒否した場合、 ++偽りの記載もしくは記録した帳簿書類その他の物 […]
調査の方法、時期などその具体的な手続については、法文上何ら規定されておらず、単に「調査」とされていることをもって、課税庁に「広範な裁量権」が認められているとするのが広島地裁の判決(「民主党政権の置き土産-偽りの査察調査-⑥」参照)の論理展開だ。もちろん、この判決は国税当局の言い分の鸚鵡(おうむ)返しにすぎないものであろうが、唖然とするような論理の飛躍である。厳格であるべき法律的思考の対極にあるも […]
次に、税務署長の「調査」、即ち、「当該調査」について。 これについては、税務の実務慣行としては、「実地調査」、略して「実調」であることが当然のこととされてきた。「民主党政権の置き土産-③」で述べたところである。 ところが、「調査」とは何かが税務実務の現場から離れ、法廷で争われた場合には、「実地調査」だけでなく、書類調査、内部調査なども含む幅広い意味をもったものにスリ替えられてきた現実がある。 […]
「更正」と「決定」(「民主党政権の置き土産-④」参照)について、税務署長の「調査」が必要であることは、法文では次のように明示されている。 更正 「税務署長は、納税申告書の提出があつた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当該申告書に係る課税 […]
申告納税方式。納税者が自分で納めるべき税金を計算して、納税する制度のことだ。次の5つの国税が、この方式によるものとされている。 +所得税 +法人税 +相続税 +贈与税 +消費税 上記5つの税金の納税義務は、 +の所得税については「暦年の終了の時」 +の法人税については「事業年度の終了の時」 +の相続税については「相続による財産の取得の時」 +の贈与税については「贈与による財産の取得の時」 +の […]
税務調査の手続きに関連して、法律が改正されたことについては前回述べたところである。 その中に一つだけ、おそらく立法当事者が当初は予期していなかったものが仕込まれていた。それは、何か? 税務当局が行なう調査のことを「税務調査」というが、従来はその「調査」がどのようなものであるかについて、明確な規定がなかった。 それがこのたびの国税通則法の改正で新たに第74条の二等が新設され、調査とは「実地の […]