民主党政権の置き土産-偽りの査察調査-号外3
- 2013.11.12
- 山根治blog
***令状1
臨検捜索差押許可状
・犯則嫌疑者の氏名及び年齢 株式会社●●●●
・犯則嫌疑者に対する消費税法違反(平成23年法律第82号による改正前の第64条、同67条、同改正後の第64条、同第67条)及び、地方税法違反(平成23年法律第83号による改正前の第72条の95第1項、第3項、同改正後の第72条の95第1項、第6項)
犯則事件について、下記のとおり、臨検、捜索及び差押えをすることを許可する。
・犯則事実 別紙1(犯則嫌疑事実の要旨)のとおり
・臨検すべき場所、捜索すべき身体又は物件 島根県松江市東本町5丁目16番地9 山根治の事務所、倉庫、附属建物
・差押さえる物件 別紙2のとおり
・有効期間 平成25年6月××日まで
・有効期間経過後は、この許可状により臨検、捜索又は差押えに着手することができない。この場合には、これを当裁判所に返還しなければならない。
有効期間内であっても、臨検、捜索又は差押えの必要がなくなったときは、直ちにこれを当裁判所に返還しなければならない。
・平成25年6月××日
広島簡易裁判所
裁判官 平田学 [印]
・請求者の官職氏名
広島国税局
収税官吏 財務事務官 三次範夫
別紙1
犯則嫌疑事実の要旨
犯則嫌疑法人株式会社●●●●は、岡山県●●市●●●●●●に本店を置き、●●●●業等を営む法人であるが、実態のない法人を次々と設立させ、課税事業者の免税期間(2年間)を悪用し、嫌疑法人所属の従業員を実態のない法人に転籍させた如く装い、不課税取引である人件費を消費税の課税仕入となる外注費に仮装するなど方法により、所轄●●税務署に対し、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの課税期間、同年4月1日から平成23年3月31日までの課税期間及び同年4月1日から平成24年3月31日までの課税期間に係る消費税の確定申告書を提出するに当たり、仕入税額控除を過大に申告し、多額の消費税を免れている疑いがある。
別紙2
差し押さえるべき物件
本件消費税法及び地方消費税法違反の事実を証明するに足ると認められる取引を記録した帳簿書類、資金繰表、貸借対照表、損益計算書、試算表、消費税確定申告書等の決算及び税務関係書類、業務日誌、行動表、日記帳、手帳、ノ-ト、メモ類、封筒類、はがき、封書等の往復文書、コンピュ-タ等の電子機器、フロッピ-ディスク等の電磁的記録媒体、電子計算機に関するシステム関係書類及び事務手続書類等の文書及び物件、アウトプット資料並びに犯則嫌疑者及びその関係人からの預り物件、同書類、同写し、その他これらに準ずる書類。
***令状2
(株)●●●●
消費税法違反、地方税法違反
有効期間 平成25年6月××日まで
平成25年6月××日
岡山簡易裁判所 裁判官 紺田壽志
請求者
岡山地検 検察官検事 沖慎之介
被疑者に対する消費税法違反、地方税法違反被疑事件について、下記のとおり捜索及び差押えをすることを許可する。
この令状は夜間においても執行することができる。
差押えるべき物 別紙
本件に関係あると思科される、預貯金通帳、印鑑、キャッシュカ-ド・クレジットカード等各種カ-ド類、商品送り状等の各種伝票類、不動産賃貸借契約書、不動産売買契約書、登記済証、登記簿謄本等の不動産関係書類、借用証、金銭消費貸借契約書、担保権設定契約書、督促状等の融資関係書類、相続税の申告書、申告書写し、下書き等申告に関する書類、関係法人の総勘定元帳、補助簿(売上帳、仕入帳、売掛帳、買掛帳、金銭(現金)出納帳、銀行勘定帳)・貸借対照表、損益計算書、試算表、給与明細書等の経理関係帳簿、所得税確定申告書、督促状、差押予告書、差押通知書、納付書等の税務関係書類、請求書、領収書、クレジットカ-ド明細等の証憑書類、印鑑登録証明書、納税証明書等の各種証明関係書類、各種名簿等、手形・小切手、預貯金証書、利息計算書等の銀行取引関係書類、株券・債権・売買報告書、受渡計算書等の有価証券取引関係書類、生命保険証書、同計算書等の各種保険関係書類、訴訟関係書類、法律事務関係書類、寄付関係書類、金庫、現金、外国通貨、金、銀、宝石等貴金属類及び同鑑定書等の貴金属関係書類、書画骨董品及びその保管箱類、ゴルフ会員権等施設利用権利証書等の各種権利書、行動表、出勤簿、家計簿、日記帳、手帳、電話番号帳、住所録、ノ-ト、メモ類、写真、コンパクトディスク(CD)、デジタルヴァ-サタイルディスク(DVD)、USBメモリ-・外付けハ-ドディスク等の記録関係文書及び物件携帯電話等の通信機器、ICレコ-ダ-、電子手帳等の携帯機器、デジタル記録内臓カメラ・コンピューター等の電子機器、コンピュ-タ-に関するシステム関係書類及び事務手続書類等の文書及び物件、アウトプット資料、はがき、封書、ファックス等の文書、名刺、金庫、貸金庫、車両、別荘等の各種鍵類、旅券、ゴム印、並びにこれらに関連する文書及び物件
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