民主党政権の置き土産-偽りの査察調査-④
- 2013.09.24
- 山根治blog
申告納税方式。納税者が自分で納めるべき税金を計算して、納税する制度のことだ。次の5つの国税が、この方式によるものとされている。
+所得税
+法人税
+相続税
+贈与税
+消費税
上記5つの税金の納税義務は、
+の所得税については「暦年の終了の時」
+の法人税については「事業年度の終了の時」
+の相続税については「相続による財産の取得の時」
+の贈与税については「贈与による財産の取得の時」
+の消費税については「課税資産の譲渡をした時」
に成立するものと規定されている(国税通則法第15条)。国民の納税義務(憲法第30条)の成立時期を定めたものだ。
このような納税義務の成立を前提として、納付すべき税額が確定されるのであるが、その税額の確定については、「国税に関する法律の定める手続」によるものとされている(国税通則法第15条)。
この「国税に関する法律の手続」を定めているのが、国税通則法第16条だ。
国税通則法第16条は、
とした上で、税額の確定手続として2つの方式を定めている。
一つは、申告納税方式であり、今一つは、賦課課税方式だ。
それぞれの方式の内容については、次のように明確な形で定められている(同法同条)。
+申告納税方式:納付すべき税額が納税者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申告に係る税額の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつた場合その他当該税額が税務署長の調査したところと異なる場合に限り、税務署長の処分により確定する方式をいう。
+賦課課税方式:納付すべき税額がもつぱら税務署長の処分により確定する方式をいう。
以上により明らかであるのは次の通りである。
+所得税・法人税等の、いわゆる直接税については申告納税方式によること。
+申告納税方式の原則は、納付する税額は納税者の申告によって確定すること。
+申告納税方式の例外規定。
++申告がない場合
++申告税額が税務署長の調査したところと異なる場合
この2つの場合に限り、税務署長の処分により確定すること。
尚、3.の1.の場合になされる税務署長の処分のことを「決定」といい、3.の2.の場合のそれを「更正」といっている。
要するに、直接税の場合には申告している場合はもちろんのこと、申告していない(不申告)場合であっても、国税当局が強権を発動して納税者から税金を余分に取り立てるためには、税務署長の調査が必要とされている。つまり、「更正」あるいは「決定」いずれであっても、税務署長の「調査」が、必要不可欠な絶対的な要件であるということだ。
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ここで一句。
(キャリア官僚という名の一握りの利権集団のことです。)
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