猿芝居としての消費税増税論議

 野田総理が消費税増税に向けて突っ走り、民主党を二分するような騒ぎを捲き起こしている。反対を唱えている小沢一郎氏も鳩山由紀夫氏も、消費税増税についてはもともと反対ではない。この人達が反対しているのは、ムダをはぶいて歳出を削減することをしないで、なにがなんでも増税しようとしていることに対してだ。大同小異、いずれにせよそれほどの違いはない。つまり、消費税論議など民主党を真っ二つに割るような問題ではないし、時の総理が眦(まなじり)を決して「政治生命をかける」などと大見得を切るような問題でもないということだ。

 何をドタバタと騒いでいるのか不思議であったが、その舞台ウラが明らかになった。

 6月20日、一つの法律が成立した。「原子力規制委員会設置法」だ。問題はこの法律の目的だ。第一条において、

+国民の生命、健康及び財産の保護に資すること

+環境の保全に資すること

+我が国の安全保障に資すること

の3つの目的が定められたが、3)の目的が目新しい。原子力政策において、これまで暗黙の了解事項であったのがこの「安全保障目的」だ。それが法律の形で堂々と明記されたのである。

 これにつれて、付則に原子力基本法の改正が盛り込まれ「我が国の安全保障に資する」という目的が新たに追加された。この「目的」、分かり易く言えば、日本が潜在的な核抑止力を持つこと、つまり核武装することを正当化しようとするものだ。自民党政権の時には、やろうとしても正面切ってはできなかったことである。

 一ト月ほど前のことである。何気なくテレビを見ていたら、民主党の前原誠司政調会長のニヤケタ顔が大写しになっていた。この人物、大飯原発の再起動について、民主党執行部のホンネを語っていたのである。
『再起動しないで運転停止のままでおいてもリスクは同じです。福島第一原発4号機のように、停止中であっても使用済核燃料がプールに保管されている以上、運転していなくても同じように事故が起るのですから。』
 ナルホド、これならよく分かる。運転しようがしまいが原発の危険性に変わりがない、だとすれば運転した方がトクではないかという単純明快な屁理屈だ。政治家というより未熟な書生の虚言(たわごと)にすぎない。それにしても野田総理が「国民の生活を守るために」などと白々しい嘘をつくよりはましである。
 ところがその後にでてきた一言に引っかかった。
『我が国の安全保障のこともありますし。』
 一寸待って欲しい。ナンテコトを口走るんだ。それこそ、国の政策の根幹にかかわる重大事である。消費税の問題の比ではない。ウソ八百を並べたてて原発を推進してきた読売新聞(「読売新聞とブラック・プロパガンダ」参照)ではあるまいし、政権与党の幹部が軽々しく言うことではないのである。
 今にして思えば、その伏線は今年の4月にあった。この法律の政府案には「安全保障」の文言はない。自民・公明両党が提出した対案の中に明記されていたのを民主党がドサクサまぎれに丸呑みしていたのである。前原氏の口からポロリと漏れたのはこのような背景があったからであろう。

 私は、原子力発電所は単なる発電所ではなく、核兵器工場であることを指摘した(「原発は核兵器工場であった」参照)。核兵器工場の排熱を利用して発電を行なっているだけのことであり、主たる目的は核兵器の製造にあると論じた。原発の歴史的経緯を含めた数多くの事実と技術的な可能性にもとづく冷厳な現実だ。

 原子力政策の目的として安全保障の文言を法律に明記することは、核兵器工場の正当化に直結するし、消費税の増税は、財政タレ流し政策と、その結果としての1000兆円の累積債務問題の弥縫(びぼう)策だ。民主党政権のもとで、この二つが同時に達成されるのであるから、長い間国民を騙し、勝手気ままな政策運営をして私腹を肥やしてきた自民党としてはしてやったりといったところだ。
 その上に民主党を分裂させることに成功すれば、次の総選挙で念願の政権の奪還が現実のものとなるのであるから一石二鳥、自民党としては笑いが止まらないことであろう。
 消費税増税のバカ騒ぎは、原発の正当性をひそかに法文化するための“目くらまし”であり、カムフラージュだ。野田政権が自民党とグルになって打った大芝居、さしずめドジョウの猿芝居といったところである。この猿芝居、あるいは小沢一郎氏も承知の上の「ヤラセ」であったりして。

 ―― ―― ―― ―― ――

 ここで一句。

“選挙して勝てると思う?自民党” -川崎、みっちん

 

(毎日新聞、平成24年6月19日付、仲畑流万能川柳より)

(国民の半分を占める無党派層、冷静かつ賢明です。)

***(参考)
****●原子力基本法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30HO186.html

(目的)
第一条  この法律は、原子力の研究、開発及び利用を推進することによつて、将来におけるエネルギー資源を確保し、学術の進歩と産業の振興とを図り、もつて人類社会の福祉と国民生活の水準向上とに寄与することを目的とする。
(基本方針)
第二条  原子力の研究、開発及び利用は、平和の目的に限り、安全の確保を旨として、民主的な運営の下に、自主的にこれを行うものとし、その成果を公開し、進んで国際協力に資するものとする。

****●原子力規制委員会設置法案(第一八〇回国会、衆第一九号)
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18001019.htm

付則
(原子力基本法の一部改正)
第十二条 原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。
  第一条中「利用」の下に「(以下「原子力利用」という。)」を加える。
  第二条中「原子力の研究、開発及び利用」を「原子力利用」に改め、同条に次の一項を加える。
 2 前項の安全の確保については、確立された国際的な基準を踏まえ、国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することを目的として、行うものとする。

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