013 原処分庁(益田税務署)による課税の取消し
- 2004.04.13
- 冤罪を創る人々
***7.原処分庁(益田税務署)による課税の取消し
一、 平成15年3月24日、原処分庁は、組合に対して法人税以外の更正処分の通知をし、全ての課税を取り消した。尚、法人税及びそれに伴う重加算税、過少申告加算税の取り消しについては、不服審判所の裁決ですでに取り消されている為、原処分庁による取り消しはなされていない。
二、 平成15年4月14日までに、押収されていた76,633,849円が、還付加算金24,938,700円を付けて返還された。数十枚の解除通知書等が組合と多くの関係者に送付され、担保権と抵当権の解除がなされ、第二次納税義務も解除された。
-
前の記事
012 不服審判所の裁決 2004.04.13
-
次の記事
014 「マルサの女」の世界 ― その虚像と実像 ― 2004.04.20