緊急告知!!“緑税務署長が1億円を強奪しようとしている”-④

 平成29年9月8日、犯則嫌疑者Aさんに送られてきた怪文書について、緑税務署の特官部門に電話をした。前回疑問に思った5つの点を確かめるために、差押期日である平成29年9月7日の翌日に電話をしたのである。



 以下、電話録音の反訳文を公開する。

 尚、反訳文の中で私が、

「本当はあなたがた、差押えができないんじゃないの」

と問いかけたのに対して、緑税務署の小鷹上席国税徴収官(女性)は色をなして、

「(差押えが)できないというのは、どういうことでいらっしゃいますでしょうか。山根先生は督促状を送付してから10日経ったら差押えしなければいけないんじゃないか、と私のほうにご指摘されたんですけど、それができないとおっしゃったのは、どういうような話の流れでできないとおっしゃったのでしょうか」

と食ってかかっている。思い込んだら命懸け、なんとも気丈な女性である。マインド・コントロールされたイスラム国家(IS)の戦士を髣髴(ほうふつ)させる。
 本件に関して2年前に出会った綾部和子査察官(「緊急告知!!“緑税務署長が1億円を強奪しようとしている”-①」参照)のような品位に欠ける粗暴さはないものの、お国のためとばかりに犯罪行為(虚偽有印公文書作成同行使、詐欺、強盗)の片棒を平然として担(かつ)いでいる上席国税徴収官が、たしかに横浜の緑税務署にいたのである。

 緑税務署長が、更正通知書と督促状を発付したにもかかわらず、差押えをすることが法的に不可能である理由については、追って(本稿の⑥⑦)公表する。

***<電話録音の反訳文>

平成29年9月8日
15時17分頃(00:00~16:11)

緑税務署特官部門、045-972-7771、内線173へ電話。以下、Yは山根、Mは緑税務署特官部門。

Y 内線173お願いします。特管部門お願いします。

M はいお待ちください。

M 徴収部門です。

Y 特管部門ですね。私はAさんの代理人税理士の山根といいます。

M はい。いつもお世話になっております。

Y 担当の方はどなたでしょうか。

M 私のほうでお伺いさせて頂きます。

Y この間文書が届きまして、28日付の、これご存じ。

M はい、送らせていただきました。

Y この中でお尋ねしたいことがございまして、電話したのですが、

M どのようなことでございましょうか。

Y 『東京国税局への滞納処分の引き継ぎのお知らせ』ということになっていますが、滞納処分というのは、もうされたんですか。

M いえしていないです。督促状がでて、このあと納税どうなさいますか、という御相談になるのですが、

Y この文書がね、

M はい。

Y 『東京国税局へ滞納処分の引き継ぎの上、別紙財産目録に記載されている差押え財産』となっていますが、この別紙財産目録、そんなもの作ってあるんですか。

M そちらのほうには、そのような文言になっていますが、まだ、たとえば、差押えしたりとか、そういうことをしているわけではなくて、納税のご計画をお聞きしましたうえで、今後どうしていくかということを、考えていくのに、えっとすいません、ちょっと説明がへたくそで、もう一度言わせてください、すみません、税金の納付額が一定以上だと、今回一億円以上だと、緑税務署のほうでご相談受けたまうことができないですね。で、今後の分割納付や、納税に関するご相談については、国税局のほうで行いたいですという意味のお手紙なんです。

Y 差押えが一応昨日(平成29年9月7日)が期限でしたよね。期限過ぎていますが。

M (差押えを)全然していないです。していないです。もちろんまずはお話を伺って、たとえばこういう風に納税したいですよという、お話を伺ったうえで、考えていきたいと思いますので、差押えをすぐにしているとか、そういうことはないです。

Y だけども、法律では、差押えしなければいけないとなっているでしょう。

M そうです。けれども、徴収法上は、督促状が送付されてから10日後には財産の差押えをすることができるとなっておりますが。

Y できるじゃなくて、差押えしなければならないでしょうが。

M やはり、まずはお話を伺ったうえで考えていきたいというのが、

Y あなた違うでしょう、間違った説明しているでしょう。

M 確かに10日経ったら差押えが可能になりますが、

Y 可能じゃなくて、しなければいけないとなっているんですよ。本当はあなたがた、差押えができないんじゃないの。

M (差押えが)できないというのは、どういうことでいらっしゃいますでしょうか。山根先生は督促状を送付してから10日経ったら差押えしなければいけないんじゃないか、と私のほうにご指摘されたんですけど。それができないとおっしゃったのは、どういうような話の流れで、できないとおっしゃったのでしょうか。

Y あなた、こんな摩訶不思議な文書がきたんでね。この文書、法定文書じゃないでしょう。行政指導でだしたもんでしょう。

M 行政指導?

Y 行政処分の文書じゃありませんでしょう。

M 行政指導の文書ではない。

Y いや、行政指導の文書でしょう。

M 先程から、行政指導の文書ではないと言っています。

Y これは、行政指導の文書でしょうが。

M 納税のご計画をお伺いしたいという気持ちで出させていただいた文書になります。

Y どっちみち、更正処分が違法な行政処分ですから払うつもりはありませんよ。

M そうすると、今後国税局のほうで納税のご相談をさせていただくような手続きをとらせていただきます。

Y あなたのお名前聞かせていただけませんか。

M 申し訳ないんですけども、今後のことについては国税局のほうにご相談、ちょっとお待ちください。

Y あなた名前言えないんですか。

M (電話保留音)もしもしお待たせいたしました。そうしますと、どうしましょうかね。

Y あなたのお名前と肩書教えてください。

M そうですね。

Y なんで言えないんですか。

M そうですね。

Y あなたは、

M おだかと申します。

Y おだか。おはどんな字。

M はい、先生あの、小さな鳥の鷹

Y 小さな鳥の鷹ですか、小鷹さんですね。下は何ですか、

M ちょっとお待ちくださいね。(電話保留音)もしもし先生大変お待たせいたしました。名前を名乗るのに、躊躇していましたのは、理由がありまして、先生ブログを書かれていますね、そちらに職員の名前を掲載されていますよね、私のほうで、そういうのはあまり気持ち良くないなと、名前を言うのをとまどいました。

Y 国家公務員である人たちが、犯罪行為をしているから名前を出しているんです。

M 私は犯罪行為をしたつもりはない、

Y 私は堂々と、自分のね公認会計士山根治というね、名前と肩書を名乗ったうえで書いているんです。

M ただ、インターネット等で書かれると長い間残ってしまいますので、

Y それは当然です。そのために書いています。

M ですから、不愉快だなと思ったので、とまどいました。それが正直な気持ちです。

Y 小鷹さん、下の名前、言えないということですね。

M あまり言いたくないです。というのは、何度も言いますが、インターネットに名前が残ったら嫌だなという気持ちがあるからです。

Y 肩書は

M 上席になります。

Y 上席国税徴収官ですか

M はいそうです。

Y それからもうひとつ、昨日(平成29年9月7日)ですけども、Aさんが差押えされたと大騒ぎしたのをご存知ですか。

M 申し訳ありませんが、Aさんのほうから連絡を頂戴しているわけではありませんので、お気持ちについては。

Y あなたがたは、銀行に圧力を掛けて、あるいは銀行に対して差押えのまねごとさせたんじゃないですか。

M 私たちのほうでは、先生に先程お伝えしましたように、まずは、お気持ちを聞いてからすべての行動を起こす、そういう風に思っていますので、全くそういったことはしていません。

Y いずれにしろ、××銀行と○○銀行のどちらかがおかしなことをしているんです。預金を凍結しているんですね、

M あっ、そうなんですね。預金が凍結されているんですね。

Y いやいや、凍結が嘘だったんですよ。一時的にしているんですよ。

M 一時的にしている。それは?

Y 理由はわからない。

M 銀行さんのご決断でそういうことをされているんでしょうか。

Y 銀行がそんなことするわけないよ。あなた、ご存じないと思うから、おそらく国税庁の上のほうからの指示だと思いますんで。

M そうなんですね、私のほうにはそういうことは来ていないので、申し訳ないんですけども状況が不明で大変申し訳ありません。
 例えばですね、今後納税についてのことで、Aさんも、山根先生も色々なお気持ちがあると思うんですど、こちらは国税局の担当のほうからご連絡させて頂きますので、こちらのほうとお話していただきますように。よろしくお願いいたします。それから先程も言いましたけれども、あまりブログに名前を書いて頂きたいと思っていませんので、それはこのお電話で辞めて頂きたいとはっきりと申しあげておきます。

Y やめることはしませんから。

M 先生、先生はそうして、人の名前をのせることで、私がどんな罪を犯したというのでしょうか、そういうことになったら、私はとても悲しい気持ちですし、嫌な気持ちになると思います。

Y 私の記事読まれました。

M はい、拝見させて頂いております。先生の気持ちはもちろんあると思いますけれども、私のほうで、国税局にご相談してください、とお伝えしたにすぎない、そういうことされるの嫌だなと、

Y 明確に言っているのが、虚偽有印公文書作成同行使、督促状含めてですね、それから、更正通知書もそうだし、それともう一つね、詐欺の罪、同時に強盗の罪。

M 先生のほうで、税務調査のことについて。

Y 違いますよ、今あなた方がやっていることが、詐欺だ、強盗だって言っているんですよ。それでわたしが言っていることが、とんでもないということだったら、私を刑事告訴しなさいませよ。名誉棄損なんてものじゃないでしょうが。

M もしですね、国税局で今後のご相談をしてくださいとお伝えしたことが、ことによって、私の名前をブログに書いていただくことを辞めて頂いて

Y 書きます

M 書くのは、辞めていただいて。

Y 書きます。

M もし訴訟になるんだったら、訴訟のときには必ず名前などが明らかになりますから。その場で明らかにしていただきたいなと思います。私は今辞めてくださいとはっきりと申しあげます。

Y 辞めません。

M はい、先生辞めてください。

Y 辞めません。よろしくどうぞ。

M よろしくじゃないです。よろしくはしません。やめてください。

Y なんで、辞めるんですか。

M はい、ぜひ辞めていただきたい。先程からお伝えしておりますが、長くネットに残りますから、そうですよね、辞めてください。

Y あなたはね、

M 辞めましょう、

Y 小鷹さん、あなたね、あなた含めて国税庁の人だけじゃなくて、いいですか、検察官も、裁判官も、弁護士も名前をこれまで100人以上だしていますよ。

M やっぱり、先生100人以上っておっしゃるけど、100人の方みんな、戦うんなら白日の下で、裁判で戦うんならともかく、こういうところにだされるのは、100人が全員やだなって思っていると思います。

Y 犯罪者だから、出しているだけのことじゃないですか。

M 犯罪者って、おっしゃいますけれども、何かの罪や、刑事罰や、民事で負けたり、犯罪者と呼ばれるのは早いんじゃないでしょうか。

Y まぁいいでしょう。わたしは書きますよ。

M 先生はよくても、わたしは良くないです。いいですわとおさまらないと思います。

Y 私はいままで、20年以上、私自身が逮捕されて、とんでもない目にあったのご存知ですか、

M 先生のご経歴までは申し訳ないんですが。

Y いやいや、あなたね、そのことが原点になって、この20年間で、査察の関連の相談がたくさんきまして、全部受けて、やってきた。これが結果なんですよ。

M その結果として、国税局のほうでご相談くださいとお伝えしただけ、だけっていうのも変なんですけど、それにすぎないような状況なのに、またそういう風な目にあうのも理不尽で嫌なんだなと思っています。

Y そのことも、あなたがそうおっしゃたこともちゃんと間違いなく公表しますから。どうぞ。

M どうぞ、というのは何をどうぞでしょうか。

Y だから

M 今、どうぞとおっしゃいましたけど、何をどうぞということなのかなと

Y 辞めなさいとおっしゃるけど、

M 辞めなさいではなくて、辞めて頂けないですかというお願いです。

Y できません。できません。あなただけじゃなくて、国税庁全体が間違っているんですよ。この50年間。デタラメの限りをやってきた。

M 国税局でご相談いただきたい

Y ほかの電話入ったから

M はい、失礼いたします。

(以上、電話録音反訳文)

(この項つづく)

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