査察Gメンを犯罪人として告発!!-④
- 2016.03.08
- 山根治blog
東大教授であった金子宏氏は、逋脱犯の構成要件の一つである、「偽りその他不正の行為」の意義について、5つの最高裁判所判決を持ち出している。根拠とされた判例の全てがデタラメであることについては前回述べたところである。
判例は5つ共それ自体内容に問題があるのであるが、それ以上に問題なのは、これら5つの判例を、現在の租税法における「偽りその他不正の行為」の意義の根拠として持ち出してきていることだ。スリカエの目くらまし、つまり、大道芸人の手品師、あるいは大物ならぬ、チンピラ詐偽師レベルのチョロマカシが堂々となされていた。いわば金子氏は、東大法学部教授の権威を振りかざして、納税者・一般国民を長年の間チョロマカシてきたペテン師だったのである。犯罪の陰に女ありではないが、査察Gメンの陰にペテン師(東大教授)ありといったところだ。
金子宏氏が、著書の中で、逋脱犯の構成要件である、
の意義に関して引用している5つの判例の大要については前回述べたところである。
以下、5つの判例(判例1~判例5)を列挙して詳しく吟味することにする。その際、該当する最高裁判所の判例だけでなく、原審である高裁の判決をも参照する。
項目 | 判例1 | 判例2 | 判例3 | 判例4 | 判例5 |
(1)事件番号 | 昭和40(あ) 65 | 昭和24(れ) 893 | 昭和33(あ)1569 | 昭和46(あ)1901 | 昭和60(あ)1528 |
(2)事件名 | 物品税法違反 | 所得税法違反 | 所得税法違反 | 所得税法違反 | 法人税法違反 |
(3)裁判年月日 | 昭和42年11月 8日 | 昭和24年 7月 9日 | 昭和38年 2月12日 | 昭和48年 3月20日 | 昭和63年 9月 2日 |
(4)原審裁判所 | 東京高裁 | 大阪高裁 | 名古屋高裁 | 東京高裁 | 大阪高裁 |
上記5つの判例のうち、大法廷判決は判例1だけで残りの4つはいずれも小法廷判決(但し、判例5は小法廷決定)である。
まず、逋脱犯が「偽りその他不正の行為」を実際に行ったのはいつか、つまりそれぞれの事件はいつ起ったものか調べてみた。国税通則法の施行日、昭和37年4月1日より前か後かを確認するためだ。
判例1.原審・東京高裁の判決文によれば、この裁判は、
について争われたものであり、かつ、
と判示されているところから、「本件各所為」(逋脱行為、即ち偽り不正の行為のこと)が実際に行われたのは、昭和36年3月3日より前であることになり、国税通則法の施行日である昭和37年4月1日より前の事件であることが判明する。
この判例1.は脱税事件に関する基本的な判例とされているもので、これまで何度目を通したか分らないほどである。このたび原審まで遡って調べた結果、初めて気がついたことがあった。ナントこの判例は、物品税の判例だったのである。これには腰を抜かすほど驚いてしまった。
物品税といえば査察Gメンが拠りどころにしている国税犯則取締法でいう間接国税だ。間接国税は、賦課課税方式によって、納付すべき税額が確定するもので、所得税、法人税、相続税などの間接国税以外の国税とは、納付すべき税額の確定方式が全く異っている。当然、犯則取締の方法は間接国税と間接国税以外の国税とでは、天と地ほどの差がある。
改めて判例1.(査察Gメンを犯罪人として告発!!-③参照)をチェックしてみた。
とあり、しっかりと「賦課」という言葉が用いられているではないか!!
何のことはない、大法廷判例そのものが間接国税(国税犯則取締法上の言葉)についての判決であることを明白に示していたのである。所得税とか法人税のような間接国税以外の国税(国税犯則取締法上の言葉)では申告納税方式によるものとされ、賦課課税方式が前提となる税の「賦課」などあり得ないからだ。
―― ―― ―― ―― ――
ここで一句。
(広辞苑によると、“舌の根の乾かぬうち”とは、「いま言った言葉が終るか終らないうち(に、今度はそれと相反することをする)」こと。暴言・妄言の山を築き、週刊文春(平成28年3月3日号)に“暴言のデパート”なるレッテルを貼られた丸山和也弁護士(自民党・参議院議員)と好一対。共に“行列弁護士”で虚名を売った、口先三寸のタレント仲間、あるいは三百代言(さんびゃくだいげん。[報酬が三百文の、もぐり代言の意]①いいかげんな弁護士②[弁舌さわやかに]詭弁(きべん)をもてあそぶ人-新明解国語辞典)。このところ、弁護士だけでなく、検察官、裁判官を含めた法曹三者の資質の劣化が著しく、極めていいかげんな人種の集まりの観を呈しているが、この二人の弁護士は氷山の一角だ。)
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