狂える検察官-(5)

「そもそも、税理士は、税理士法第2条第2項において、第2条第1項に定める独占業務のほか、付随して財務書類の作成もすることができるとされている。条文は次のようなものだ。『税理士は、前項に規定する業務(以下「税理士業務」という。)のほか、税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる。』 この規定は、税理士会の強い要望によって、昭和55年の税理士法改正において創設されたものだ。本来、自由な業務として誰でも行うことができる会計業務を、税理士の名称を用いて行うことができるというだけのことで、それ以上のものではない。確認的規定と称される所以(ゆえん)である。
 換言すれば税理士の名称さえ使わなければ、財務書類の作成は誰がやってもよいということだ。税理士法の本法において、このように明確に規定されていることを敢えて無視し、偽って、一覧表の中に入れている。取締りの任にあたる者が、偽りのマニュアルを堂々と作成し、それを水戸黄門の印籠のように振りかざしては、人を犯罪人呼ばわりし、恫喝しているのである。暴力団と何ら変るところがない。
 単なる無知なのか、あるいは知悉した上でのことかは分らない。いずれにせよ、ことは通常の行政指導ではない。ニセ税理士の告発という、犯罪の摘発行為の一環として行われたものだ。
 これは公権力の名の下になされた恫喝であり、ヤクザ並の犯罪行為と言っても過言ではない。既に述べた公用文書の捏造といい、この理不尽な恫喝行為といい、私自らが身をもって体験した、国税当局の実態の一端を示す、紛うことのない現実であった。それは、大木洋氏がマルサのキャップとしてデッチ上げた、脱税事件の捜査とそっくりであった。国家組織が犯罪集団と化し、なんでもありの世界を、またしても白昼堂々と繰り広げたのである。」(「続・いじめの構図-5」)

上記は、今から7年前の山根治ブログ記事からの引用だ。同じような国家公務員による犯罪行為が、現在、倉敷税務署管内で進行中である。
 「あの人は今?」ではないが、私を税理士法違反で摘発しようとして犯罪行為を行った当時の主要メンバーの一人が、ナント、倉敷税務署にいるではないか。筆頭特別調査官の肩書を持った小川正義だ。8年前に、私を恫喝して犯罪事実をデッチ上げようとしたのと同じやり方で、倉敷民商の3人と多くの民商会員を恫喝したに相違ない。
 公務員が国家権力を背景にして、インチキをかまし、無辜(むこ。罪のないこと-広辞苑)の人達を脅し上げて罪をデッチ上げる、このような連中と比べたら、世間から爪弾(つまはじき)されている暴力団が何やら善良な人達にさえ思えてくるから不思議である。

 税理士法では独占業務(第2条第1項)を定めると同時に、独占業務ではない業務(第2条第2項)をも規定している。付随業務(二項業務)と言われているものだ。今問題としている財務書類の作成などがまさにこの付随業務であって、税理士の独占業務ではない。
 もともと、財務書類に関連する業務は、公認会計士の本来の業務だ。
 公認会計士法第2条は、公認会計士の業務を定めたもので、その第一項で独占業務を定めている。財務書類の監査又は証明の業務だ。ただし、独占性があるのは有償の場合だけであって、無償であれば誰が行なってもよい。
 公認会計士の業務は、この監査業務の他に、財務書類に関連する業務がある。第2条第二項に定められているため、通常会計士の「二項業務」と言われているものだ。この「二項業務」、公認会計士の名称を用いなければ、誰でもできる業務であって、独占的なものではない。
 この点税理士法も同じような規定である。異なっているのは、公認会計士の「二項業務」が公認会計士本来の業務であるのに対して、税理士の「二項業務」は税理士本来の業務ではなく”付随業務”であることだ。

 以上をまとめてみると次のようになる。

***「税理士の業務」(税理士法第2条)
+税理士業務(独占)(税理士法第2条第一項)
+財務諸表関連業務・付随業務(自由)(税理士法第2条第二項)

***「公認会計士の業務」(公認会計士法第2条)
+監査業務(独占)(公認会計士法第2条第一項)
+財務諸表関連業務(自由)(公認会計士法第2条第二項)

 このように、財務書類の作成などは、税理士の付随業務とされ、独占業務である「税理士業務」と法律の上で明確に区別されている。
 税理士法の条文で示せば次の通りだ。

(税理士の業務)
第2条
1項 (税理士業務)
2項  税理士は、前項に規定する業務(以下「税理士業務」という。)のほか、税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる。ただし、他の法律においてその事務を業として行うことが制限されている事項については、この限りでない。

 

(税理士業務の制限)
第52条  税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。

(罰則)
第59条  次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 略
二 略
三 第52条の規定に違反した者

 このように、財務書類の作成などは、「税理士の業務」ではあるが、独占業務である「税理士業務」ではないことが、税理士法の上で明確に規定されている。「の」があるかないかで、意味合いが全く違うのである。
 何を血迷ったのか、このように明確な法律の規定を無視して、「税務書類」の中に「財務書類」をネジ込んでいるのである。
 坂本昭雄(現、広島国税局徴収部長)と小川正義(現、倉敷税務署筆頭特別調査官)が、8年前に私を税理士法違反で摘発しようとして携えていた広島国税局の内部文書(「狂える検察官-(4)」参照)がまさにそれだ。税理士法に明白に矛盾する、摘発の”虎の巻”である。
 無償独占性といい、この財務書類の件といい、少し考えただけでも犯罪とはなりえないことが明らかである。税理士会が国税当局の小間使いであるとするならば、検察官はトチ狂った国税当局の狂える小間使いだ。検察官がいかに法律と世情に疎(うと)い人種であるとはいえ、国税当局が用意している、荒唐無稽な摘発の”虎の巻”を鵜呑みにして、倉敷民商の3人を逮捕して血祭りにした沖慎之介検事を念頭において、敢えて「狂える検察官」と題した所以(ゆえん)である。

(この項おわり)

 ―― ―― ―― ―― ――

 ここで一句。

”素面でも手に余るのに酔った妻” -八尾、立地Z骨炎

 

(毎日新聞、平成26年2月16日付、仲畑流万能川柳より)

 

(“ほろ酔いを過ぎた女の酔っぱらい、時限バクダン、危険物”
 “乙女、アラサー、アラフォーと過ぎゆくほどに乱れ咲き、酒の神様乱れ舞い”)

Loading