前代未聞の猿芝居―⑱

  1. 承前① 平成31年3月8日、掛内典生統括官は筆者の事務所において、4日前に筆者が投げかけた調査手続についての質問に回答する(「前代未聞の猿芝居-⑰」)と同時に、調査結果の説明と称して、A社の新社長とA社の税務代理人である筆者に対して行った説明内容は次の通りである。
    1. 課税対象期間については、平成23年1月期と平成24年1月期との2期は申告是認とし、申告否認期間は、平成25年1月期~平成29年1月期の5年とする。
    2. 脱漏所得金額の5年間の合計額は、3億1千万円(告発対象年分は1億4千万円)である。
    3. 上記2.に対応する脱漏税額の5年間の合計額は、1億2千万円(告発対象年分は5千万円)である。
    4. 上記2.の脱漏所得の処分(3億4千万円)は役員仮払とする。

    以上が、掛内典生統括官が、二時間にもわたって読み上げた調査結果の内容の要旨である。
    統括官が読み上げた内容を、筆者が筆記したノートのページ数は10ページにも及んだ。調査結果のコピーはもちろん、提示さえも拒否されたからだ。

    掛内典生統括官は、調査結果について、

    「国税通則法には、説明することのみが義務付けられており、コピー提示も義務付けられていない」

    ことを理由に、筆者によるコピーもしくは提示の要求を頑(かたく)なに拒絶した。筆者に対する敵意を顕わにした喧嘩腰(けんかごし。けんかを・けしかける(いとわない)態度。-新明解国語辞典)である。
    密命を帯びた刺客(工作員)(「前代未聞の猿芝居-⑮」)の本性が垣間(かいま)見えた一瞬である。

    この時読み上げられた

    「告発対象年分5千万円」(上記3.の括弧書き)

    という脱漏税額は、2ヶ月半前に告発・起訴された時の脱税額

    5千万円弱

    と一致する(「前代未聞の猿芝居-⑭」)。

    上記1.~4.は、掛内典生統括官が、二時間にもわたって早口で読み上げた内容の要旨である。
    平成29年10月26日、リョウチョウ(局課税第二部資料調査課)が、A社の森山文夫顧問税理士に対してそれまでの調査結果を示して説明を加え、内容を写させたうえで、平成29年11月14日に正式にA社に対して調査結果の説明等をすると嘘をつき、同日(平成29年11月14日、ガサ入れ当日)A社において査察部門に引き継ぎをしたこと(騙し討ち)についてはすでに述べた(「前代未聞の猿芝居-⑨」)。
    リョウチョウから査察部門に引き継がれたのは、リョウチョウが留め置きしていたA社の帳簿、伝票等の証拠物件と、リョウチョウがそれまでに調査した結果の脱漏所得・脱税金額であった。

    リョウチョウが査察部門に引き継いだ脱漏所得等は次の通りである。

    脱漏所得金額・脱税額は7年間で、

    • 脱漏所得金額  6億7千万円
    • 脱税額     5億円強

    であり、社長夫人と専務夫人の二人が、売上除外と架空仕入を行ってA社の資金を個人的に費消(横領)したことについては、全額役員賞与認定として所得税の対象とする、

    ことであった(「前代未聞の猿芝居-⑧」)。

    上記1.~4.の内容を、リョウチョウが査察部門に引き継いだ内容を踏まえて、一般に分かり易く言えば次のようになる。

    1. 査察部門がA社に吹っかけていた7年間の課税期間は、2年だけ縮めて5年間に変更する。
    2. 脱漏所得金額は、7年間6億7千万円であったのを4億6千万円カットして5年間3億1千万円に変更する。
    3. 脱漏税額は、5億円強であったのを3億8千万円カットして1億2千万円に変更する。
    4. 役員賞与認定はとりやめ、役員仮払い扱いに変更する。つまり、犯罪である横領の認定はしないことに変更する。

    この1.~4.の変更事項こそ、刺客・伊藤秀之税理士と山持昌之主査との秘密交渉の結果であった。闇ブローカーの税理士と非行査察官による、告発・起訴を前提としたバナナの叩売(たたきう)りである。

(この項つづく)

Loading